渋川市店舗改装事業補助金

令和7年度

地域住民の買い物及び生活環境を改善するとともに、共生社会の実現を推進するため、店舗を改装しようとする小規模事業者に対し、予算の範囲においてその費用の一部を補助いたします。
共生社会とは、すべての人がお互いの人権や尊厳を大切にし、支え合い、誰もが生き生きとした人生を送ることができる社会のこと。さまざまな人が分け隔てなく生活し、人々の能力が発揮されている活力ある社会です。

エリア
群馬県渋川市
機関
群馬県渋川市
種別
補助金・助成金
分野
販路・需要開拓経営改善・事業承継設備投資
業種
サービス業卸売・小売業飲食その他
対象
小規模事業者個人事業主
支援規模
10万円~50万円未満
URL
https://www.city.shibukawa.lg.jp/sangyou/sangyou/syougyou/p004274.html

対象者

改装する店舗で事業を営む、又は営もうとする市内の小規模事業者(常時使用する従業員の数が5人以下であること)であって、次のいずれにも該当するもの。
 1.補助金の交付申請前までに渋川商工会議所、しぶかわ商工会が行う経営相談を受けていること。(補足)経営相談は、渋川商工会議所、しぶかわ商工会の会員ではない方も受けられます。
 2.改装する店舗の所有権その他の使用権限を有すること。
 3.店舗を改装した後も、当該店舗における事業が3年以上継続できること。
 4.これまでに渋川市店舗改装等助成事業補助金を受けていないこと。ただし、前回の交付決定の日が属する年度から5年以上経過している場合を除く。
 5.渋川市暴力団排除条例(平成24年渋川市条例第30号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員でないこと。
 6.市税を滞納していないこと。
 7.交付申請日において、建築後5年以上営業を継続している店舗の改装等であって、交付決定日以降に着工し、年度内に完了する改装であること。
 (補足)小規模事業者=商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条第1項第2号の規定に該当する市内の会社及び個人事業主

対象店舗
 ・市内で小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業を営む来客型店舗であること。
 ・市外の事業者が営むフランチャイズチェーン契約店舗でないこと。
 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可又は届出が必要な業態の店舗でないこと。

支援内容

補助金額
 補助対象経費の2分の1の額(上限30万円)

対象改装等
 地域住民の買い物及び生活環境の改善を目的とした店舗の改装に伴う改装費用の一部を補助します。
 (改装とは、増築、改築、改修及び備品購入です。)

条件
 ・地域住民の買い物及び生活環境の改善を目的とした店舗の改装であること。
 ・消費税及び地方消費税に相当する額を除いた額が30万円以上であること。
 ・交付申請日において、建築後5年以上営業を継続している店舗の改装等であって、交付決定日以降に着工し、年度内に完了するもの
 ・店舗改装等を行う業者は、市内に事業所を有する業者とする。
 ・これまでに渋川市店舗改装等助成事業補助金を受けていないこと。ただし、前回の交付決定の日が属する年度から5年以上経過している場合を除く。
 ・他の補助金の補助対象経費としていないこと。
 ・店舗を改装した後も当該店舗における事業が3年以上継続できること。
 ・関係法令及び公序良俗に反していないこと。

対象期間

交付決定後

問い合わせ先

産業観光部 産業政策課 商工・産業振興係
住所:〒377-0007 群馬県渋川市石原6番地1
電話:0279-22-2596
FAX:0279-22-2132

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