渋川市インターンシップ推進補助金

令和7年度 市内中小企業者が行うインターンシップを支援します

市内事業者の人材確保と安定的な雇用定着を目的に求職中の学生又は若手求職者をインターンシップで受け入れた事業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
 令和7年度より補助対象事業となるインターンシップの対象に翌年度に卒業予定の学生が追加されました。具体例としては、大学の場合は大学3年生、高校の場合高校2年生が対象のインターンシップも補助対象事業となります。

対象者

下記のすべてを満たす事業者となります。
 ・中小企業基本法第2条第1項に該当する中小企業者であること
 ・交付申請日時点で市内に事業所を有する事業者であること
 ・公共職業安定所(ハローワーク)に「雇用保険適用事業所設置届」を提出していること
 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可又は届出が必要な営業をしていないこと
 ・渋川市暴力団排除条例に規定する暴力団又は暴力団員ではないこと
 ・市税を滞納していないこと

支援内容

補助金の額
 上限:10,000円(インターンシップ受入1名あたり)1,000円×日数(10日間上限)
 インターンシップを受け入れた求職中の学生又は、若手求職者が身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている場合は下記の上限となります。
 上限:30,000円(インターンシップ受入1名あたり)3,000円×日数(10日間上限)

補助対象事業
 下記のすべてを満たすインターンが対象となります。
 ・求職中の学生又は若手求職者を対象にした就業体験であること
 ・実施期間の半分を超える日数を職場での就業体験に充てること
 ・就業体験では、求職中の学生又は若手求職者を指導すること
 ・求職活動の一環として2日間以上実施すること
 ・募集要項等にインターンシップの情報を公開していること
 ・補助金の交付決定日以降に実施し、年度内に完了すること
 ・関係法令及び公序良俗に反していないこと

求職中の学生又は若手求職者について
 求職中の学生又は若手求職者は下記条件を満たす者です。
・学生:学校教育法(昭和22年法律第26号)第50条に規定する高等学校、第63条に規定する中等教育学校、第72条に規定する特別支援学校(高等部に限る。)、第83条に規定する大学、第83条の2に規定する専門職大学、第97条に規定する大学院、第108条に規定する短期大学、第115条に規定する高等専門学校及び第124条に規定する専修学校のいずれかに在籍し、当該年度又は翌年度に卒業見込みである者
・若手求職者:当該年度の3月末日において年齢が30歳未満で求職中の者

問い合わせ先

産業観光部 産業政策課 商工・産業振興係
住所:〒377-0007 群馬県渋川市石原6番地1
電話:0279-22-2596
FAX:0279-22-2132

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