渋川市遊休農地再生利用事業補助金
遊休農地の再生利用を行う農業者等を支援します
渋川市は遊休農地の解消を図るため、農業者等が遊休農地の再生利用を行う事業に要する経費に対し、補助金を交付します。
対象者
再生利用事業
農業者、複数の農業者により構成される農業者組織、新規就農予定者又は地域耕作放棄地対策協議会等
支援内容
〇発生防止推進事業
遊休農地の発生防止に係る取り組みに必要となる経費の一部を補助します。
遊休農地化の予防をテーマにした研修会開催や、先進地視察等の経費が対象になることがありますので農政課にお問い合わせください。
〇再生利用事業
補助対象経費
遊休農地を再生・利用する取り組みに係る経費のうち、障害物除去(草木の刈払抜根・伐採、草木・根の処分、除礫)、整地、測量に要するもの
補助対象農地
(1)農地法に基づき遊休農地と判定され、再生利用作業に一定以上の労力と費用を必要とする農地
(2)借り受けまたは取得してから5年以上耕作する農地
その他の要件
(1)再生利用作業は、補助金交付決定後に取り組むこと(すでに再生作業が実施された農地については補助対象外です)
(2)当該年度中に事業計画の遂行が確実に見込まれること
(補足)上記の他にも要件がありますので、農政課の窓口でお問い合わせください。
補助金額
補助金額は、次に掲げる区分に応じて再生利用を行った面積に取組単価(10a当たりに要する経費)を乗じることにより算定します。
(1)補助対象事業費は200万円未満とする
(2)取組単価
・農地所有者が農地中間管理機構に10年以上、無償で貸し付け、補助対象者が5年以上耕作する場合
50,000円/10a
・5年以上の使用貸借権の設定等
30,000円/10a
・5年以上の使用貸借権の設定等
15,000円/10a
問い合わせ先
産業観光部 農政課 農業政策係
住所:〒377-0007 群馬県渋川市石原6番地1
電話:0279-22-2593
FAX:0279-22-2132


