富山市燃料電池自動車導入推進事業費補助金

富山市では、走行時に二酸化炭素や有害な排気ガスを排出しない燃料電池自動車の導入推進を図ることにより、地球温暖化及び大気汚染の防止並びに水素社会の実現に資することを目的として、燃料電池自動車を購入した個人及び法人等を対象して、購入費用の一部を補助します。

対象者

補助事業者
 補助の対象となる者は、補助事業を実施する個人又は法人(国、独立行政法人、地方公共団体及び地方独立行政法人は除く。)であって、次の各号の要件のいずれにも該当する者とします。
 1.市内に1年以上住所又は事務所若しくは事業所を有すること。
 2.市税を滞納していないこと。
 3.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又 は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有するものでないこと。
 4.法人であって、代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員又は暴力団関係者に該当する者がいないこと。

支援内容

補助対象事業
 補助対象となる事業は、補助対象となる燃料電池自動車を導入する事業のうち、センター補助金の交付を受けるものになります。
 ※センター補助金とは、一般社団法人次世代自動車振興センターが行う燃料電池自動車の導入に要した経費の一部を助成する令和6年度補正クリーンエネルギー自動車導入促進補助金を指します。
 ※富山県が実施する燃料電池車両普及促進事業費補助金を併せて受給することは可能です。

補助対象自動車
 補助対象となる燃料電池自動車は、次に掲げる要件を満たすものとします。
 1.センター補助金の対象となる燃料電池自動車であること。
 2.令和6年12月17日~令和8年3月31日に初度登録が行われた自動車であること。
 3.車検証における使用の本拠の位置及び使用者の住所が富山市内であること。
 4.車検証の自家用・事業用別の欄が「自家用」であること。
 5.自動車販売業者が販売促進活動(展示、試乗等)に使用する車両でないこと。
 6.リース契約に基づいて補助対象自動車を使用する場合にあっては、リース料金 について、国、県及び市からの補助金の合計に相当する額が通常のリース料金から減額されていること。
 7.購入代金のうち、少なくともセンター補助金、県補助金及び補助金の補助金額の合計を超える支払が完了していること。
 <例>車両代金800万円、頭金500万円、ローン300万円の場合
500万円−国補助金120万円−県補助金50万円=330万円>50万円(市補助額)

補助額
 燃料電池自動車1台当たり50万円
(車両本体の購入に要する費用とし、消費税及び地方消費税は含みません。)

問い合わせ先

〒930-8510
富山県富山市新桜町7番38号
富山市環境部環境政策課
電話番号 076-443-2053

受給金額が知りたいときは無料診断 疑問を解消したいときは無料相談