ものづくり産業の持続的な発展に向けた競争力強化事業補助金
新製品開発・販路開拓に対する助成
新製品の開発や大規模展示会への出展によって販路開拓を行う、中小製造事業者を支援します。
対象者
補助対象者
次のいずれかに該当する者
1.市内に本社又は工場を保有する中小製造事業者(ただし、みなし大企業を除く)
2.中小製造事業者で組織する団体(構成員の3分の2以上が上記1.に該当するものに限る)
補助対象事業
(1)または(2)のいずれか、あるいはその両事業を実施するものであり、令和8(2026)年3月末日までに対象経費の支払い及び実績報告まで終了する事業。
(3)の事業は、(1)または(2)のいずれか、あるいはその両方を実施する場合にのみ申請可能です。
(1)新製品等開発事業とは
次のいずれかに該当する事業
・新しい素材、技術等を利用して、従来品より優れた商品を開発する事業
・既存の技術、技法等を活かし、従来にない商品又は従来品より著しく優れた商品を開発する事業
・自社の従来品を改良する事業で、その機能の向上に資する事業
デザインのみを新たにする事業を除きます。
事業の核となる開発及び改良は自社内で行われることが必要です。
(2)大規模展示会出展等事業とは
小間数又は出展企業数が100程度以上の展示会に出展、又は開催する事業
自ら製造する製品の展示を行うものに限ります。
(3)効果促進事業とは
上記(1)及び(2)の事業の、効果の促進を図る目的として実施する事業
効果促進事業での単独での申請はできません。
支援内容
補助率
補助対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て)
各事業の補助対象経費に対して2分の1を乗じます。
補助限度額
合計50万円(海外の展示会に出展する場合は60万円)
(1)~(3)の各事業ごとに算出した補助金額を合算
(1)新製品等開発事業:20万円
(2)大規模展示会出展等事業
・以下に基づいた上限額を適用
・令和4年度までの「大規模展示会出展等事業補助金」の運用に基づく、「平成27年度以降の同一展示会を補助対象とした通算申請回数」は引き継がれます。
国内展示会
対象となる展示会の通算申請回数(H27~R5)0~2回:20万円
対象となる展示会の通算申請回数(H27~R5)3回:10万円
対象となる展示会の通算申請回数(H27~R5)4回以上:5万円
海外展示会
対象となる展示会の通算申請回数(H27~R5)0~2回:30万円
対象となる展示会の通算申請回数(H27~R5)3回:15万円
対象となる展示会の通算申請回数(H27~R5)4回以上:7.5万円
(3)効果促進事業:30万円
補助対象経費
消費税を除く次の経費
(1)新製品等開発事業
原材料費、研究用機器導入費、外注委託加工費、委託試験費
(2)大規模展示会出展等事業
小間料(開催の場合は借上料)、ブース装飾費、(※)製品の輸送料・保険料
※海外の展示会に出展する場合のみ対象
(3)効果促進事業
(新製品等開発事業を実施する場合)専門家活用経費、広告物作成経費、市場調査のために行うテストマーケティング費用、新規チャネル開拓に要する費用
(大規模展示会出展等事業を実施する場合)展示会出展の広告費用、展示会の会場で使用する広告物の作成費用
展示会に出展する場合、ブース装飾の一環と考えられるものは、効果促進事業の対象経費として認められません。
補助回数
申請者につき、年度において1回
問い合わせ先
経済局商工部産業振興課経営支援係
清水区旭町6-8 清水庁舎5階
電話番号:054-354-2058
ファックス番号:054-354-2132


