省エネルギー対策・業務改善設備更新助成金
区内中小企業の製造作業やサービス提供を行う際に使用する既存設備を、省エネルギー化もしくは業務改善(省力化・省人化)が図れる設備へ更新する際に要する経費の一部を助成します。
対象者
申請要件
次の1~2に掲げる要件全てを満たすこと。
1.中小企業基本法に規定する中小企業で、品川区に本社あるいは主な事業所を有すること。個人事業主の場合は、品川区内に住民票上の住所または事業所を有していること(履歴事項全部証明書または、税務署に提出した個人事業の開業・廃業等届出書の写し(税務署受付印のあるもの)により、品川区内所在等が確認できること)
※みなし大企業、医療法人、NPO 法人、宗教法人、社会福祉法人、一般財団法人等は対象外
2.以下の要件を満たすこと。
・品川区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。
・法人事業税および法人住民税(個人事業者の場合は個人事業税および住民税)の滞納がないこと。
・品川区に対する使用料等の債務の支払いが滞っていないこと。
・「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」による規制の対象でないこと。
・品川区暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員と密接な関係を有しないこと。
・民事再生法または会社更生法による申立て等、助成事業の継続について不確実な状況でないこと。
・本申請と同一の内容(経費)で他の公的機関等から助成を受けていないこと。
・引き続き品川区内で事業継続の意思があること。
・その他、区が指定する誓約事項に同意すること。
支援内容
助成対象事業
次に掲げる要件全てを満たすこと。
1.申請事業者の事業活動に資する設備であること。
2.製造作業や顧客にサービスを提供する際に直接用いる設備であること。
3.製造現場やサービス提供現場に導入する設備であること。
(例:製造業における工場・作業場に導入する、飲食業における調理場に導入する、建設業における建設現場で活用する、清掃業における清掃現場で活用する等)
4.既存設備の更新であること。※新規購入・増設は対象外です。
5.既存設備と同程度以上の機能を有し、燃料費や電力等の省エネルギー化が図れる設備であること。または、新たな機能が追加された設備更新に伴い、既存事業の業務改善が図れること。
※(省エネルギー対策設備の場合)既存設備より高スペックの設備へ更新することで、かえって消費エネルギー量等が上がる場合は対象外です。
6.交付決定後から令和8年3月6日(金)までに、契約・納品・施工・支払い等のすべての手続きが完了する設備であること。
7.見積書・請求書・領収書・製品カタログ等、導入設備納品業者からの適正な当該設備にかかる経費関係書類および設備内容書類が提出できること。
※書類提出ができない、書類に不備がある場合は対象外です。
省エネルギー対策設備例(業種別)
製造業 製造機械・工作機械・検査装置・特殊自動車 等
飲食業 厨房設備・調理機械・食券機 等
建設業 建設機械・電気工具・特殊自動車 等
運輸業 大型トラック・大型バス・業務艇 等
医療業 医療用設備 等
美容業 美容設備 等
業務改善設備例
・印刷機から複合機への更新
・POSレジへの更新
・新機能が追加された決済端末への入替
・新機能が追加された製造現場検査機器への入替 など
※新札対応券売機についても機器入れ替えであれば対象
助成金額
助成上限額80万円(助成率:対象経費の5分の4)
対象経費
1.設備・機械装置の購入費用
2.当該設備・機械装置の搬入・設置にかかる費用
※ それぞれ消費税は経費として認めます。
※ 当該設備にかかる費用だと明確にわからない場合は対象外です。
※ 助成金交付決定後に申請製品と異なる製造元・型番の設備を導入した場合は、原則助成金の対象外となります。
※ ポイントが付加還元された場合は、その金額分は対象経費から差し引かれます。
問い合わせ先
地域産業振興課 省エネルギー対策・業務改善設備更新助成担当
〒141-0033
東京都品川区西品川1-28-3
電話番号:03-5498-6341 FAX番号:03-5498-6338


