品川区中小企業の人材確保に向けた奨学金返還支援助成金

区内中小企業における若手技術者の人材定着を支援するため、(公財)東京しごと財団の事業である「中小企業人材確保のための奨学金返還支援事業」を活用し、奨学金の貸与を受けている大学生等を採用および雇用継続した際の奨学金返還費用相当分を区内中小企業が負担した際に、区がその負担分の一部を助成します。

エリア
東京都品川区
機関
東京都品川区
種別
補助金・助成金
分野
雇用・人材
業種
製造業情報通信業
対象
中小企業者小規模事業者個人事業主
支援規模
10万円~50万円未満
URL
https://www.mics.city.shinagawa.tokyo.jp/joseikin/jinnzai/807.html

対象者

次の(1)~(9)に掲げる要件全てを満たす区内中小企業(個人事業主含む。)
(1)中小企業または個人事業主であること。(みなし大企業は除く。)
(2)法人の場合は、品川区内に本社もしくは主な事業所を有すること。個人事業主の場合は、品川区内に事業所を有していること。(原則、履歴事項全部証明書または、税務署に提出した税務署受付印のある個人事業の開業・廃業等届出書の写しにより、品川区内所在等が確認できること。
(3)次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
 1.資本金の額もしくは出資の総額が3億円以下または従業員の数が300人以下の製造業者(以下「中小製造業者」という。)であること。また、履歴事項全部証明書の目的欄において製造業者だと明確にわかること。(製品製造等の記載があること)
 2.資本金の額もしくは出資の総額が3億円以下または従業員の数が300人以下の情報サービス業者(以下「中小情報サービス業者」という。)であること。また、履歴事項全部証明書の目的欄において情報サービス業者だと明確にわかること。(ソフトウェア開発等の記載があること)
 3.資本金の額もしくは出資の総額が3億円以下または従業員の数が300人以下の建設業(以下「中小建設業者」という。)であること。また、履歴事項全部証明書の目的欄において建設業者だと明確にわかること。(建設等の記載があること)
 4.製造業もしくは情報サービス業もしくは建設業を主に営む個人事業者(開業・廃業等届出書の写しにより事業内容が確認できること。)
(4)法人住民税および法人事業税(個人事業主の場合は住民税および個人事業税)を滞納していないこと。
(5)品川区に対する債務等の支払が滞っていないこと。
(6)「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」による規制の対象でないこと。
(7)品川区暴力団排除条例に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有さないこと。
(8)民事再生法または会社更生法による申立て等、助成事業の継続について不確実な状況でないこと。
(9)(公財)東京しごと財団が実施する「中小企業人材確保のための奨学金返還支援事業」を活用し、奨学金の貸与を受けている学生等を雇用していること。

支援内容

助成額
 企業負担金額(都基金への出捐金) 助成金額(採用者1名あたり)
 ・年5万円             2万円
 ・年12万円             6万円
 ・年25万円            12万円
 ※1年度あたり1事業者3名分まで
 ※ただし、採用後1年経過ごと、かつ、その都度(公財)しごと財団事業において企業負担金を負担した場合にのみ本助成金の申請ができます。

助成対象経費
 次に掲げる要件をすべて満たす経費
 (1)(公財)東京しごと財団が実施する「中小企業人材確保のための奨学金返還支援事業」を活用し、奨学金の貸与を受けている学生等を申請事業者において採用および1年以上の継続雇用をした際に、申請事業者が(公財)東京しごと財団へ出捐金として支払った企業負担金であること。
 ※振込手数料等の間接経費は対象外です。
 (2)令和7年3月1日から令和8年2月27日までに(公財)東京しごと財団へ出捐金の支払いが完了するもの。
 (3)1年度あたり1事業者3名分までの経費であること。

対象期間

令和2年4月から令和3年3月までの期間に支払が完了するもの

問い合わせ先

品川区 商業・ものづくり課
所在地 :〒141-0033 東京都品川区西品川1-28-3
電話番号 :03-5498-6340
ファックス番号 :03-5498-6338

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