吉野川市わくわく移住支援事業

東京23区に在住している方や、東京圏のうち条件不利地域に指定されていない地域に在住で、東京23区通勤している方が、吉野川市に移住し、規定の就職やテレワークまたは起業する場合に、引っ越しにかかる費用を60万円(世帯の場合は100万円、子育て世帯は18歳未満の子1人につき100万円の加算あり)支給する事業です。
令和7年度から東京圏に加えて大阪圏を事業対象として拡大しました。
大阪圏に在住している方や、大阪圏のうち条件不利地域に指定されていない地域に在住で、大阪圏に通勤している方が、吉野川市に移住し、規定の就職やテレワークまたは起業する場合に、引っ越しにかかる費用を30万円(世帯の場合は50万円、子育て世帯は18歳未満の子1人につき50万円の加算あり)支給する事業です。

対象者

対象者の要件
次の1~4の要件を全て満たしている方が対象です。(大阪圏の場合は、下記の東京圏を大阪圏に読み替えてください。要件は、東京圏と同様です。)
 1.移住者として、次の要件に該当する
  ・東京23区に居住していた方
   □吉野川市に転入する直前の10年間のうち、通算して5年以上居住していたこと
   □吉野川市に転入する直前まで連続して1年以上居住していたこと
  ・東京23区に通勤していた方
   □東京圏の条件不利地域以外の地域に居住し、かつ、吉野川市に転入する直前の10年間のうち、通算して5年以上通勤していたこと
   □東京圏の条件不利地域以外の地域に居住し、かつ、通勤期間が本市へ転入する日から1年3月前までの間において連続して1年以上あること
 2.次のいずれかの要件を満たして、徳島県内において就職やテレワークまたは起業する
  ・徳島県就職支援情報サイト「ジョブナビとくしま」等に掲載されている「移住支援金対象事業」として県が認めた中小企業等に就職する。
  ・プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して移住および就業する。
  ・企業からの命令ではなく、自己の意思により移住し、移住元での業務を引き続き行う。
   この場合、企業等からテレワーク交付金を活用した資金提供をされていないこと。
  ・「地域課題の解決に資する事業」として審査会で認められた計画で起業する。
   (創業にかかる経費を上限200万円まで支援する制度も併せて利用できます。)
 3.本事業における関係人口の要件を満たすこと。
  ・申請前に、吉野川市の移住相談窓口に相談を行うこと。
  ・申請時に、週20時間以上の無期雇用契約に基づき就業し、連続して3ヶ月以上在職していること。
  ・当該法人等に申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
  ・吉野川市内において個人事業の開業又は法人の設立又は事業所の市内移転を行っていること。
  ・地域の担い手確保の要件、人材確保が困難な業種(保育、福祉、介護、医療、運輸、地域交通、建設業、観光、農林水産業)に就業する者であること。
  ・吉野川市や地域づくり団体等が関わる地域づくり活動、地域課題の解決に向けた取組に恒常的に参加しており、移住後も継続する意向がある者であること。
 4.申請後、5年以上連続して吉野川市に居住する

支援内容

補助金の額
引っ越しにかかる費用を30万円(世帯の場合は50万円、子育て世帯は18歳未満の子1人につき50万円の加算あり)支給する事業です。

問い合わせ先

総務部 市長公室
TEL:0883-22-2203
FAX:0883-22-2244
E-Mail:m-koushitsu@yoshinogawa.i-tokushima.jp

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