吉野川市お店開き応援事業

本事業では、新たなにぎわいの創出や市内に点在する空き店舗の解消等を目的として、空き店舗を活用して新たにお店を開こうとする方を支援します。

◎商業地域活性化支援事業
 商業地域内の空き店舗を活用して、新たにお店を開こうとする個人及び法人を支援し、中心市街地の活性化につなげることを目的としています。

◎移住創業支援事業
 本市へ移住された方で、吉野川市内の空き店舗を活用して新たに創業する個人及び法人を支援し、移住支援及び地域経済の活性化の促進を目的としています。

エリア
徳島県吉野川市
機関
徳島県吉野川市
種別
補助金・助成金
分野
住宅その他創業・起業
業種
製造業サービス業卸売・小売業情報通信業農林漁業運輸業建設・不動産業医療・福祉飲食宿泊その他
対象
中小企業者小規模事業者個人事業主
支援規模
10万円~50万円未満50万円~100万円未満
URL
https://www.city.yoshinogawa.lg.jp/docs/2023033100033/

対象者

◎商業地域活性化支援事業
 商業地域内の空き店舗を活用して、新たにお店を開こうとする個人及び法人

 ○補助対象区域
  都市計画法第8条第1項第1号に規定する商業地域
 ○補助対象要件
 (1)指定された区域内において、現在使用されていない空き店舗(店舗、事務所、倉庫等の施設)を活用して新たに開業すること。
 (2)開業した場所で、3年以上継続して小売業等を営むことができる個人又は法人であること。
 (3)商業地域内の店舗移転による開業でないこと。
 (4)1日4時間以上かつ週4日以上営業していること。
 (5)市町村税を滞納していないこと。
 (6)空き店舗の所有者と親族又は密接な関係でないこと。
 (7)過去に当該補助金又は国、県もしくは市が実施する他の助成制度による助成金を受けていないこと。
 (8)出店に必要な資金の20パーセント以上の自己資金を有していること。
 (9)出店までに出店に際して必要な許認可又は資格を取得していること。
 (10)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業でないこと。

◎移住創業支援事業
 本市へ移住された方で、吉野川市内の空き店舗を活用して新たに創業する個人及び法人
 ○補助対象区域
  吉野川市内全域
 ○補助対象要件
 (1)現在使用されていない空き店舗(店舗、事務所、倉庫等の施設)を活用して新たに開業すること。
 (2)創業する個人又は法人の代表者で、本市へ転入した日から6か月を経過しない者又は本市へ転入することを予定している者であること。
 (3)本市へ居住した日から3年以上継続して本市に居住する意思を有していること。
 (4)開業した場所で、3年以上継続して小売業等を営むことができる個人又は法人であること。
 (5)1日4時間以上かつ週4日以上営業していること。
 (6)市町村税を滞納していないこと。
 (7)空き店舗の所有者と親族又は密接な関係でないこと。
 (8)過去に当該補助金又は国、県もしくは市が実施する他の助成制度による助成金を受けていないこと。
 (9)出店に必要な資金の20パーセント以上の自己資金を有していること。
 (10)出店までに出店に際して必要な許認可又は資格を取得していること。
 (11)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業でないこと。

支援内容

◎商業地域活性化支援事業
 ○改装費等
  店舗の改装費及備品購入に要する経費
   (例)
    ・内装工事
    ・外装工事
    ・給排水設備工事
    ・サイン工事
    ・電気工事
    ・開業に要する備品購入
   ※改装工事及び備品購入は吉野川市内の店舗又は事業所を利用すること。
  補助金額
   改装費及び備品購入費の2分の1(補助限額額 20万円)
 ○賃借料
  店舗賃借期間の初日の属する月の翌月から起算して2年を経過した日の属する月までの期間の賃借料
   (例)
    令和7年6月1日より使用開始の場合
    令和7年7月分~令和9年6月分までの賃借料が補助対象経費
   ※敷金、礼金、共益費等は対象経費から除く。
  補助金額
   賃借料月額の2分の1(補助限度額 月額3万円×24か月)

◎移住創業支援事業
 ○改装費等
  店舗の改装費及備品購入に要する経費
   (例)
    ・内装工事
    ・外装工事
    ・給排水設備工事
    ・サイン工事
    ・電気工事
    ・開業に要する備品購入
   ※改装工事及び備品購入は吉野川市内の店舗又は事業所を利用すること。
  補助金額
   改装費及び備品購入費の2分の1(補助限額額 28万円)
 ○賃借料
  店舗賃借期間の初日の属する月の翌月から起算して2年を経過した日の属する月までの期間の賃借料
   (例)
    令和7年6月1日より使用開始の場合
    令和7年7月分~令和9年6月分までの賃借料が補助対象経費
   ※敷金、礼金、共益費等は対象経費から除く。
  補助金額
   賃借料月額の2分の1(補助限度額 月額3万円×24か月)

※【注意事項】「補助金の交付決定」以前に工事の着工や備品の購入を行った場合、対象経費は補助金の交付対象外となりますので、ご注意ください。

問い合わせ先

産業経済部 商工観光課
TEL:0883-22-2226
FAX:0883-22-2237
E-Mail:shoukoukankou@yoshinogawa.i-tokushima.jp

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