町田市中小企業者特許権等取得事業補助金

2025年度

他社の製品との差別化(商品付加価値・競争力の向上)を図るために、市内の中小企業者が特許権・実用新案権・意匠権・商標権(産業財産権)を取得する際の経費の一部を補助します。

エリア
東京都町田市
機関
東京都町田市
種別
補助金・助成金
分野
知的財産
業種
製造業サービス業卸売・小売業飲食宿泊
対象
中小企業者小規模事業者NPO法人その他個人事業主
支援規模
1万円~10万円未満10万円~50万円未満
URL
https://www.city.machida.tokyo.jp/jigyousha/shien/yushi/patentetc.html

対象者

補助対象者
 原則として、次の項目全てに該当する中小企業者(注記)
 ・町田市内に住民登録を有する個人事業主、町田市を納税地としている法人であること
 ・現に3か月以上事業を営んでいること
 ・市税を完納していること

補助対象事業
 2025年4月1日(火曜日)から2026年3月31日(火曜日)までに実施するいずれかの事業
 1.特許・実用新案登録・意匠登録・商標登録の出願
 2.特許出願についての出願審査の請求
 注記1:国内の出願及び審査請求に限ります。
 注記2:同一の特許権等について他の団体から同様の補助金等の交付を受けているときや、特許権が中小企業者以外の者との共有に係るときは、補助対象となりません。
 注記3:同一事業者による申請は、同一年度に二度までです。また、一度の申請で、2つ以上の出願及び審査請求に関する申請をおこなうことはできません。

支援内容

1 特許・実用新案登録・意匠登録・商標登録の出願
 1.出願料(印紙代):全額
 2.出願にかかる弁理士手数料:2分の1(中小企業基本法第2条に定める小規模企業者の場合、3分の2)
 注記:消費税は除きます。
 1.特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願:10万円
 2.商標登録出願:5万円

2 特許出願についての出願審査の請求
 国が法律にて定める各種軽減措置の対象となる事業者が軽減申請を行わなかった場合、補助の対象外となります。必ず申請の前に軽減措置の対象となるかご確認ください。
 1.特許出願審査請求料(印紙代):全額
 2.出願審査の請求にかかる弁理士手数料(上限額25,000円):2分の1(中小企業基本法第2条に定める小規模企業者の場合、3分の2)
 注記1:消費税は除きます。
 注記2:早期審査請求や電子申請等に係る弁理士に支払う手数料は対象となりません。
 補助対象経費の1及び2を合計した額:10万円

対象期間

2025年4月1日(火曜日)から2026年3月31日(火曜日)まで

問い合わせ先

経済観光部 産業政策課
 電話:042-724-3296
 ファックス:050-3101-9615

受給金額が知りたいときは無料診断 疑問を解消したいときは無料相談