町田市中心市街地活性化奨励制度

中心市街地において、新たな賑わいと交流を創出する施設の整備を支援します!

中心市街地において、新たな賑わいと交流を創出する施設を整備する事業者に対して、奨励金の交付や容積率の緩和による支援を行います。

エリア
東京都町田市
機関
東京都町田市
種別
補助金・助成金
分野
設備投資
業種
サービス業宿泊その他
対象
中小企業者小規模事業者大企業個人事業主
支援規模
1億円以上
URL
https://www.city.machida.tokyo.jp/jigyousha/shien/kigyoricchi/conference.html

対象者

奨励金の交付対象となる施設の種類
○映画館
・複数の上映場を有し、かつ、客席数の合計が1000席以上であること。
○劇場、音楽堂等
・客席数が1500席以上であり、かつ、年間100日以上の興業を行うこと。
○ホテル等
・客室数が100室以上であること。
○シェアオフィス、コワーキングスペース
・共有デスクが10席以上あること。
・商談可能な会議室を設置すること。
・Wi-Fi利用可能な設備を設置すること。
・コピー及びプリントが可能な設備を設置すること。
・法人登記が可能であること。
○サテライトオフィス
・サテライトオフィスを利用する従業員が2人以上であること。
○共同荷さばき場
・同時に5台以上の車両が利用できること。

支援内容

奨励金の交付については、以下の条件があります。
 ・奨励金に係る予算が成立すること
 ・指定された施設において、定められた10年以上営業をすること

容積率の緩和については、以下の条件があります。
 ・指定された施設が、映画館または劇場、音楽堂等であること

交付限度額
 ○映画館
  ・固定資産税等相当額(5年間の合計で、5億円を限度)
 ○劇場、音楽堂等
  ・固定資産税等相当額(5年間の合計で、5億円を限度)
 ○ホテル等
  ・固定資産税等相当額(5年間の合計で、5億円を限度)
 ○シェアオフィス、コワーキングスペース
  ・賃借料(土地・家屋)相当額または、固定資産税等相当額(5年間の合計で、2000万円を限度)
 ○サテライトオフィス
  ・賃借料(土地・家屋)相当額または、固定資産税等相当額(5年間の合計で、2000万円を限度)
 ○共同荷さばき場
  ・固定資産税等相当額
 ※「固定資産税相当額」とは、当該施設の土地・家屋に係る固定資産税及び都市計画税並びに事業所税に相当する額のうち、町田市に納付すべき額に相当する額をいいます。

問い合わせ先

経済観光部 産業政策課
電話:042-724-3296
ファックス:050-3101-9615

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