町田市企業等立地奨励事業

町田市内に新規に立地する企業、又は市内で増設等により規模を拡大する企業に対して、奨励金の交付を行っています。

対象者

企業等立地奨励金1型
 一定の要件を満たした企業に対し、定められた年度分の各種税金相当額を交付します。
 要件
 ・工場等の場合
  新設する工場の敷地面積が1,000平方メートル以上(増設の場合は増設に係る部分のみ)、かつ投下固定資本相当額が1億円以上
 ・事務所の場合
  新設する事務所の延床面積が500平方メートル以上(増設の場合は増設に係る部分のみ)、かつ投下固定資本相当額が2,000万円以上
 操業義務年数
  10年

企業等立地奨励金2型
 一定の要件を満たした企業に対し、土地や建物を取得した金額相当額を交付します。
 面積・投下固定資本相当額に関する要件
 ・工場等の場合
  新設する工場の敷地面積が5,000平方メートル以上、かつ投下固定資本相当額が1億円以上
 ・事務所の場合
  新設する事務所の延床面積が3,000平方メートル以上、かつ投下固定資本相当額が2,000万円以上
 雇用に関する要件
  着手の日から3年以内に5名以上の市民雇用を行うこと。
 操業義務年数
  10年

創業者立地支援奨励金
 事業拡大により町田新産業創造センターを卒業する企業の市内立地に対する奨励金です。
 要件
  町田新産業創造センター2階の創業支援用個室もしくは個別ブースに1年以上入居し、次の要件を満たすこと。
 ・延べ床面積が20平方メートル以上の事業所に移転すること(町田新産業創造センター3階を除く)
 ・事業所契約の日から1年以内に、常勤の役員(代表者を除く)及び常勤の労働者の数が2名以上となること
 操業義務年数
  3年

市民雇用奨励金
 立地後の市民雇用に対して交付される奨励金です。
 要件
  企業等立地奨励金1型の交付の対象となること。
 操業義務年数
  10年

奨励金の交付については、以下の条件があります。
 ・奨励金に係る予算が成立すること
 ・指定された事業所において、定められた年数以上の営業又は操業をすること

支援内容

企業等立地奨励金1型
 ・新設の場合⇒固定資産税、都市計画税及び事業所税の合計額を5年間(上限:8,000万円)
 ・増設の場合⇒固定資産税、都市計画税及び事業所税の合計額の1/2相当の金額を3年間(上限:4,000万円)

企業等立地奨励金2型
 (※要件1と2をともに満たした場合が交付対象となります)
 ・取得の場合⇒投下固定資本相当額の1/20の金額(上限:工場等 2億円、事務所 6,000万円)
 ・賃借の場合⇒月額賃料の12か月分の額の1/5の金額(上限:工場等 3,000万円、事務所 2,000万円)
 ※共益費等は除きます。

創業者立地支援奨励金
 ・取得の場合⇒固定資産税、都市計画税の合計額(上限:500万円)
 ・賃借の場合⇒月額賃料の12か月分の額の1/2の金額(上限:90万円)

市民雇用奨励金
 市民雇用1人につき10万円(上限:30人、300万円)
 ※立地から3年以内に雇用をした方までの交付となります。

問い合わせ先

経済観光部 産業政策課
 電話:042-724-3296
 ファックス:050-3101-9615

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