静岡市奨学金返還支援事業補助金

静岡市は市内企業と協働し、静岡市で働きたいと考える若者を応援することを通じて、企業の人材確保を後押しするため、従業員の奨学金返還を支援する企業に対し、その費用の一部を助成します。
この奨学金返還支援制度を導入する企業の情報を発信し、若者に選ばれる企業となるようイメージの向上を図るとともに、市内の多くの企業にこの制度を導入してもらうことで、市全体の採用力を強化していきます。

エリア
静岡県静岡市
機関
静岡県静岡市
種別
補助金・助成金
分野
雇用・人材
業種
製造業サービス業卸売・小売業情報通信業農林漁業運輸業建設・不動産業医療・福祉飲食宿泊その他
対象
中小企業者小規模事業者NPO法人その他大企業
支援規模
1万円~10万円未満10万円~50万円未満
URL
https://www.city.shizuoka.lg.jp/s5478/s013104.html

対象者

補助対象者<市から企業への補助>
次のすべてを満たす者が対象となります。
1.次のいずれかに該当する者であること
 (1)静岡市内に本店及び本社がある企業
 (2)本店及び本社は静岡市外にあるが、正社員の採用権限を持つ市内事業所
2.従業員の奨学金返還を支援していること(そのための社内規定等を設けていること)
3.本市の市税に係る徴収金(市税及び延滞金等)を滞納していないこと
4.補助金の申請を行う年度において、国及び地方公共団体(静岡市を含む。)並びにその他民間団体等が実施する奨学金返還支援を目的とした他の助成金等の交付を受けていないこと

支援対象者<企業から従業員への支援>
次のすべてを満たす者(公務員を除く)が対象となります。
1.本制度を導入した企業等において、正社員として採用されていること
 なお、対象正社員の年齢・居住地・勤務地にかかる要件は以下のとおりです。
 年齢:問わない
 居住地:問わない
 勤務地:問わない。ただし、静岡市以外での勤務を前提に採用されている場合(現地限定採用等)は支援対象としない。
2.申請日の属する年度において、貸与された奨学金を返還中又は返還予定であること
3.役員等、事業主と利益を同じにする地位の者でないこと
4.補助対象者が個人事業主である場合、当該個人事業主と同居の親族でないこと
 ただし、勤務実態、勤務条件が対象従業員以外の従業員と同様であると認められる場合を除く。
5.他の団体等から、重複して奨学金返還支援を受けていないこと

支援対象となる従業員の採用日の基準は、次のとおりです。
・市の補助金交付要綱施行日(令和7年11月1日)より前から、従業員に対する奨学金返還支援制度を導入している場合
 :市の補助金交付要綱施行日(令和7年11月1日)以降に採用された者
・市の補助金交付要綱施行日より後に、従業員に対する奨学金返還支援制度を導入する場合
 :奨学金返還支援制度を導入した日(規則・規程等を整備した日)以降に採用された者

支援内容

補助率・補助上限額
・中小企業(中小企業等経営強化法の規定による):2/3、従業員1人あたり12万円/年度
・大企業:1/2、従業員1人あたり9万円/年度

補助対象経費
次のいずれかに該当するものであること
1.従業員が奨学金を返還した当該年度又はその翌年度に、奨学金返還支援として支払われた金銭であること
2.企業が、従業員が返還すべき当該年度の奨学金を、従業員に代わって当該年度中に代理返還した金銭であること
・従業員が返還計画に基づき返還する奨学金の最大72月分までを対象として支払った金額を上限とし、それを超える部分は対象としません。
 上記1及び2の支援に対して、従業員が当該企業に採用される前に、他の企業から、補助対象事業による奨学金返還支援を受けていた場合は、その期間も含めて、従業員1人あたりの支援対象月数の合計は最大72月までなります。

対象期間

補助期間
最大6年間(72月分)

問い合わせ先

経済局商工部商業労政課雇用・産業人材係
清水区旭町6-8 清水庁舎5階
電話番号:054-354-2430
ファックス番号:054-354-2132

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