大津市本社機能移転促進助成制度
大津市では、本社機能を本市に移転し事業活動を行う事業者に対し、助成制度を設けています。詳細は、交付要綱及び運用方針をご確認ください。なお、ご利用をお考えの場合は、事前に商工労働政策課までお問い合わせください。
対象者
対象要件
1.市税に滞納がないこと。
2.10年以上(賃借型移転事業の場合は、5年以上)の期間にわたり、当該本社機能施設において事業活動を継続予定であること。
3.次に該当しないこと。
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく営業の許可又は届出を要する事業の用に供する施設
イ 宗教活動又は政治活動を目的とする事業の用に供する施設
ウ 金融業(銀行業、証券業及びクレジットカード業を除く。)の用に供する施設
4.自己又は自社若しくは自社の役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員である者又はこれらと密接な関係を有していると認められる者でないこと。
5.賃借型移転事業の場合は、創業後1年以上経過し、かつ、本社機能施設での常用雇用者の数が5人以上であること。
対象事業
1.建設型移転事業
本社機能の移転(建設又は売買による建物の取得)を行う事業で、建物・附属設備等の取得経費(消費税額等除く)が5千万円以上であるもの(注:令和5年4月1日以前から市内で使用権原を有する土地へ移転する事業は除く。)
2.賃借型移転事業
市外に本社機能施設を有する事業者が、本社機能の移転(賃借による建物の取得)を行う事業
注:国、県等から助成金に相当する補助金等の交付を受けている場合は対象になりません。
支援内容
建設型移転事業
建物等建設等経費
限度額(合計) 5000万円
助成率 10%(市内から市内の移転の場合は5%)
経費内容 建物・附属設備等の取得(建設又は売買)費用(消費税額等除く)
新規地元雇用経費
限度額(合計) 5000万円
助成率 正規雇用50万円(非正規雇用25万円)
経費内容 新規地元雇用者の雇用経費
賃借型移転事業
建物賃借経費
限度額(合計) 500万円(1年)
助成率 50%
経費内容 建物賃借料(消費税額等除く)
助成期間 2年
新規地元雇用経費
限度額(合計) 500万円(1年)
助成率 正規雇用50万円(非正規雇用25万円)
経費内容 新規地元雇用者の雇用経費
助成期間 初年度のみ
問い合わせ先
産業観光部 商工労働政策課
〒520-8575 市役所別館3階
電話番号:077-528-2754
ファックス番号:077-523-4053


