大津市企業立地促進助成制度
大津市では地域経済を活性化するため、市内へ工場等を新築、増改築する場合、特定のインキュベーション施設から移転して市内に事業所を賃借する場合など、立地に対する助成制度を設けています。
- エリア
- 滋賀県大津市
- 機関
- 滋賀県大津市
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 10万円~50万円未満100万~500万円未満その他
対象者
大規模工場等建設助成金
1 事業所税の資産割の課税対象となる工場等を建設する事業者
2 市税及び各種償還に滞納がないこと
3 市の経済活性化、地域振興に資することが期待できるものとして市長が認めるもの
4 10年以上の操業が見込めること。
工場等建設助成金
1 投下固定資産額(土地取得費用を除く)が
中小企業者 5,000万円以上
中小企業者以外のもの2億円以上
2 市税及び各種償還に滞納がないこと
3 市の経済活性化、地域振興に資することが期待できるものとして市長が認めるもの
4 10年以上の操業が見込めること。
インキュベーション施設発立地促進助成金 (工場・研究所型)
1 工場又は研究開発機能を主とするインキュベーション施設から移転して本市の区域内に事業所を賃借する事業者
2 中小企業者(中小企業基本法第2条第1項、中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項)であること
3 市税及び各種償還に滞納がないこと
4 市の経済活性化、地域振興に資することが期待できるものとして市長が認めるもの
インキュベーション施設発立地促進助成金 (オフィス型)
1 上記以外のインキュベーション施設から移転して本市の区域内に事業所を賃借する事業者
2 中小企業者(中小企業基本法第2条第1項、中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項)であること
3 市税及び各種償還に滞納がないこと
4 市の経済活性化、地域振興に資することが期待できるものとして市長が認めるもの
支援内容
大規模工場等建設助成金
助成額 新築または増改築した工場等の床面積に係る事業所税資産割額相当額(対象床面積×600円)
限度額 限度なし
助成期間 5年間
工場等建設助成金
助成額 新築または増改築した工場等に賦課された固定資産税額及び都市計画税額に相当する額
・1~2年目 全額
・3~5年目 50%
限度額 限度なし
助成期間 5年間
インキュベーション施設発立地促進助成金 (工場・研究所型)
助成額 事業所賃借床面積×700円
限度額 事業所賃借料の年額2分の1と100万円を比較していずれか少ない額
助成期間 3年間
インキュベーション施設発立地促進助成金 (オフィス型)
助成額 事業所賃借床面積×700円
限度額 事業所賃借料の年額2分の1と30万円を比較していずれか少ない額
助成期間 3年間
問い合わせ先
産業観光部 商工労働政策課
〒520-8575 市役所別館3階
電話番号 :077-528-2754
ファックス番号:077-523-4053


