高知市販路拡大サポート事業費補助金
令和7年度
見本市出展やコンテスト申込,広告掲載に係る経費を支援します!
高知市では,自社開発商品の新たな販路拡大を目的に,見本市への出展や既存のチラシ・パンフレット等の改良,コンテスト申込,外商促進のためのセミナー受講,栄養成分検査等,広告掲載によって,積極的な取引先の開拓を進める中小企業者等のみなさまを応援いたします。
- エリア
- 高知県高知市
- 機関
- 高知県高知市
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 1万円~10万円未満10万円~50万円未満
対象者
○対象事業者
中小企業者であって,高知市内に,法人の場合は主たる事務所及び本社その他これに類するものを有していること,個人の場合は主たる事務所を有し,かつ,住民票に記録されていること。
以下のいずれかに該当する場合は補助金の対象になりません。
・高知市事業等からの暴力団の排除に関する規則第4号各号いずれかに該当すると認められるとき
・高知市税を滞納しているとき
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業等を営む者と認められるとき(当該者から委託を受け同条第13項に規定する接客業務受託営業行う者を含む)
・みなし大企業
・政治的活動又は宗教的団体に係る事業を行う者
・その他,市長が適当でないと認める者
支援内容
○対象となる商品
自社開発商品(無形のものは工法・構法及びソフトウェアに限る)
〇補助対象経費・補助上限額等
◎見本市出展事業
(1) 対面式見本市
小間料,小間装飾料,備品借上料,電気水道使用料,製品運搬料,その他(通訳料等)
【海外見本市】合算40万円を限度とする
※1出展当たり20万円を限度とする
※他公共団体等を通じて出展する場合は1出展当たり15万円を限度とする
【国内見本市】合算30万円を限度とする
※1出展当たり15万円を限度とする
※他公共団体等を通じて出展する場合は1出展当たり5万円を限度とする
※海外・国内合わせて見本市2回まで申請可
補助対象外経費 備品購入費,ポスターやチラシの印刷費・デザイン費は対象外。
(2) オンライン見本市
小間料(見本市登録料,ページ掲載料,商談機能使用料等),小間装飾料(動画等のコンテンツ作成費用,コンテンツ掲載料等)
10万円を限度とする
※見本市1回まで申請可
※他公共団体等を通じて出展する場合は1出展当たり2万5千円を限度とする
(3) 旅費
対面見本市出展時の交通費,宿泊費(申請者本人,もしくは直接雇用する従業員に係る経費)
【海外見本市】合算30万円を限度とする
※1出展当たり15万円を限度とし,2名分(1名当たり上限7万5千円)まで対象
【国内見本市】合算10万円を限度とする
※1出展当たり5万円を限度とし,2名分(1名当たり上限2万5千円)まで対象
※海外・国内合わせて見本市2回まで申請可
補助対象外経費
・交通費は航空運賃等の公共交通機関及び自動車を利用した場合のETC料金のみ対象。
・公共交通機関を利用する場合,高知県内の移動に係る交通費,見本市開催地での現地交通費は対象外。
◎外商促進事業
(1)広報物等改良費
外商促進に資する自社開発商品の既存のチラシやパンフレット等の翻訳料,デザインの改良に係る経費
3万円を限度とする
※1回まで申請可
補助対象外経費 印刷費は対象外。
(2) コンテスト申込料
外商促進に資するコンテストへの申込料
5万円を限度とする
※1回1商品まで申請可
補助対象外経費 サンプル料など,エントリー料金以外の経費は対象外。
(3) セミナー受講料
外商促進に資するセミナー(営業・マーケティング,生産・物流,貿易に関するもの)の受講料(申請者本人,もしくは直接雇用する従業員に係る経費)
5万円を限度とする
※上限の範囲内であれば,複数人の受講料を対象とする
※1回1セミナーまで申請可
(4) 栄養成分検査料等
自社開発商品の成分,品質,安全性に係る検査に関する検査料
5万円を限度とする
※上限の範囲内であれば,複数商品の検査料を対象とする
※1回まで申請可
◎広告掲載事業
紙媒体
広告掲載料(全国的に販売されている紙媒体への広告掲載に係る経費)
20万円を限度とする
※対象となる広告は1つに限る
補助対象外経費 広告デザイン料,地方の新聞・雑誌・業界紙への掲載料等は対象外
※「見本市出展事業」は,(1)(2)の併用申請はできません。
※「外商促進事業」は,(1)(2)(3)(4)の併用申請が可能です。
○留意事項
・国・県・市町村等の公的な補助金等の対象となっている経費は補助対象外です。(行政機関が実施する旅行支援施策を利用する場合も,対象外になりますのでご注意ください)
・支払いを完了したことが領収証等の書類で確認できない経費は補助対象にできません。
・受託業者による代理申請は認められません。
・消費税及び地方消費税は補助対象外です。
・補助額に千円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとします。
・クレジットカードで補助対象経費を支払った場合,決済時に発行される利用明細や領収をもって支払い完了とみなし,補助金額を確定します。ただし,後日クレジットの引落しを確認できる資料を速やかに提出することとし,引落しが完了しない等の理由により補助対象外となった場合は,補助金返還となりますので,ご注意ください。
対象期間
令和7年4月1日(火)~令和8年3月31日(火)
※この期間内に,事業が完了し(見本市出展事業の場合は対象である見本市が開催,広告掲載事業の場合は発行され),かつ経費が支払われる必要があります。また,コンテストについては,この期間内に全ての審査行程・結果発表が終了する必要があります。
問い合わせ先
外商支援課直通
〒780-8571
高知市本町5丁目1-45 第二庁舎 2階
Tel:088-803-5089 Fax:088-823-4024
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