高知市空き店舗活用創業支援事業
この事業は,商店街や中心市街地の空き店舗において事業を営む方に対し,店舗賃借料の一部を補助する制度です。
「高知市中心市街地活性化基本計画」に基づき,事業の見直しを行い,平成28年度から補助内容の拡充,令和5年度から本制度の事業認定を受けた本市への移住者の方を対象に,店舗賃貸借に係る仲介手数料の補助メニューを追加,令和7年度から人口減少対策の一環として,満34歳以下の若年層の方を対象に,補助率を上げることとしました(詳細は「助成額」の項目をご覧ください)。
対象者
補助対象者は,次の要件を備えていることが必要です。
・18歳以上の個人または法人の中小企業者
・投資額(創業に必要な資金)の20%以上の自己資金を有する方
・市税等を滞納していない方
・許認可が必要な事業を営む場合,該当する許認可等を取得しているまたは取得申請中であること
・高知商工会議所(中小企業相談所)にて事業内容や資金調達等についての指導を受けていること
支援内容
対象事業
商店街(※1)及び中心市街地(※2)の空き店舗(1階路面店)において,昼間営業(※3)を行うものが対象となります。
※1 商店街・・・・・商店街振興組合または商店街事業協同組合の定款に定める区域のうち商業地域または近隣商業地域
※2 中心市街地・・・高知市中心市街地活性化基本計画(平成11年3月策定)で定める区域のうち商業地域または近隣商業地域
※3 昼間営業・・・・週5日以上,午前11時から午後6時までの間に,正午から午後1時までの時間を含み,原則3時間以上営業するもの
助成額 ※補助率及び補助額の拡大は令和10年3月31日まで
【出店地が中心商店街(※4)の場合】
〇市内事業者(※5)
補助率 通常枠:2/3 若年層枠(※6):3/4
補助限度額 10万円/月
・新規創業
補助対象経費 6か月分の店舗賃借料(敷金・礼金・消費税は除く)
・事業拡大
補助対象経費 3か月分の店舗賃借料(敷金・礼金・消費税は除く)
〇市外事業者
補助率 通常枠:1/3 若年層枠(※6):2/3
補助限度額 5万円/月
・新規創業
補助対象経費 6か月分の店舗賃借料(敷金・礼金・消費税は除く)
・事業拡大
補助対象経費 3か月分の店舗賃借料(敷金・礼金・消費税は除く)
【出店地が中心商店街(※4)以外の商店街の場合】
〇市内事業者(※5)
補助率 通常枠:2/3 若年層枠(※6):3/4
補助限度額 8.5万円/月
・新規創業
補助対象経費 6か月分の店舗賃借料(敷金・礼金・消費税は除く)
・事業拡大
補助対象経費 3か月分の店舗賃借料(敷金・礼金・消費税は除く)
〇市外事業者
補助率 通常枠:1/3 若年層枠(※6):2/3
補助限度額 4.2万円/月
・新規創業
補助対象経費 6か月分の店舗賃借料(敷金・礼金・消費税は除く)
・事業拡大
補助対象経費 3か月分の店舗賃借料(敷金・礼金・消費税は除く)
【出店地が商店街を除く中心市街地の場合】
〇市内事業者(※5)
補助率 通常枠:1/2 若年層枠(※6):2/3
補助限度額 5万円/月
・新規創業
補助対象経費 6か月分の店舗賃借料(敷金・礼金・消費税は除く)
・事業拡大
補助対象経費 3か月分の店舗賃借料(敷金・礼金・消費税は除く)
〇市外事業者
補助率 通常枠:1/4 若年層枠(※6):1/2
補助限度額 2.5万円/月
・新規創業
補助対象経費 6か月分の店舗賃借料(敷金・礼金・消費税は除く)
・事業拡大
補助対象経費 3か月分の店舗賃借料(敷金・礼金・消費税は除く)
※4 中心商店街・・・はりまや橋,京町・新京橋,壱番街,帯屋町一丁目及び二丁目,おびさんロード,大橋通り,中の橋の各商店街
※5 市内事業者・・・6か月/3か月の事業期間が完了し,補助金の交付を申請した日において.高知市の住民基本台帳に記録されている者又は高知市に本店や主たる事務所を有する法人
※6 若年層枠・・・認定申請日時点での年齢が満34歳以下の方が対象となります。
※本制度の事業認定を受けた方で,認定申請日又は交付申請日から起算して過去3年以内に市外から本市に移住してきた方は,店舗賃貸借に係る仲介手数料(補助限度額10万円,消費税除く)の補助を実施しております。
問い合わせ先
商業振興課商業振興課
〒780-8571
高知市本町5丁目1-45 第二庁舎 2階
Tel:088-823-9375 Fax:088-823-4024


