利子補給制度
平塚市の融資制度により融資を受けた際に、次のとおり利子の補給をしています。
対象者
要件
1.市税が課税されかつ完納していること
2.原則として引き続き1年以上本市内に事業所を有し、現に営業していること (ただし、新創業支援資金については、これから創業しようとしている方又は創業して5年未満の方も対象となります)
支援内容
対象となる融資
・振興資金(設備資金) 補助内容:払込利子の2分の1 補助期間:2年間
・経営サポート資金 補助内容:払込利子の2分の1 補助期間:2年間
・セーフティネット保証資金 補助内容:払込利子の2分の1 補助期間:2年間
・危機関連保証資金 補助内容:払込利子の2分の1 補助期間:2年間
・リターンアシスト保証資金 補助内容:払込利子の2分の1 補助期間:2年間
・事業承継支援資金 補助内容:払込利息の全額 補助期間:2年間
・経営革新事業支援資金(運転資金) 補助内容:払込利息の3分の2 補助期間:2年間
・経営革新事業支援資金(設備資金) 補助内容:払込利息の3分の2 補助期間:融資完済まで
・新創業支援資金(運転資金) 補助内容:払込利息の全額 補助期間:融資完済まで
・新創業支援資金(設備資金) 補助内容:払込利息の全額 補助期間:融資完済まで
ただし、振興資金(設備資金)、事業承継支援資金、経営革新事業支援資金(設備資金)及び新創業支援資金(設備資金)を利用する際、機械等の購入にあたり、本市補助金等の交付を受けた場合、利子補給は行いません。また、利子補給金及び信用保証料補助金の返還が求められ、指定された期日までに返還されない方については、新たな利子補給金及び信用保証料補助金の交付は行いません。
利子補給は年2回、半期ごとに行いますが、半期につき上限額を12万5千円、セーフティネット保証資金(新型コロナウイルス感染症による4号認定)又は危機関連保証資金については、半期につき上限額を250,000円としています。また、100円未満は切り捨てとなります。
※小規模事業者経営改善資金(マル経融資)にも利子補給を行っています。
詳しくは平塚商工会議所のホームページをご覧ください。
問い合わせ先
産業振興課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館5階
直通電話:0463-21-9758
ファクス番号:0463-35-8125


