利子補給制度

平塚市の融資制度により融資を受けた際に、次のとおり利子の補給をしています。

対象者

要件
 1.市税が課税されかつ完納していること
 2.原則として引き続き1年以上本市内に事業所を有し、現に営業していること (ただし、新創業支援資金については、これから創業しようとしている方又は創業して5年未満の方も対象となります)

支援内容

対象となる融資
 ・振興資金(設備資金)       補助内容:払込利子の2分の1 補助期間:2年間
 ・経営サポート資金         補助内容:払込利子の2分の1 補助期間:2年間
 ・セーフティネット保証資金     補助内容:払込利子の2分の1 補助期間:2年間
 ・危機関連保証資金         補助内容:払込利子の2分の1 補助期間:2年間
 ・リターンアシスト保証資金     補助内容:払込利子の2分の1 補助期間:2年間
 ・事業承継支援資金         補助内容:払込利息の全額  補助期間:2年間
 ・経営革新事業支援資金(運転資金) 補助内容:払込利息の3分の2 補助期間:2年間
 ・経営革新事業支援資金(設備資金) 補助内容:払込利息の3分の2 補助期間:融資完済まで
 ・新創業支援資金(運転資金)    補助内容:払込利息の全額  補助期間:融資完済まで
 ・新創業支援資金(設備資金)    補助内容:払込利息の全額  補助期間:融資完済まで

 ただし、振興資金(設備資金)、事業承継支援資金、経営革新事業支援資金(設備資金)及び新創業支援資金(設備資金)を利用する際、機械等の購入にあたり、本市補助金等の交付を受けた場合、利子補給は行いません。また、利子補給金及び信用保証料補助金の返還が求められ、指定された期日までに返還されない方については、新たな利子補給金及び信用保証料補助金の交付は行いません。
 利子補給は年2回、半期ごとに行いますが、半期につき上限額を12万5千円、セーフティネット保証資金(新型コロナウイルス感染症による4号認定)又は危機関連保証資金については、半期につき上限額を250,000円としています。また、100円未満は切り捨てとなります。
※小規模事業者経営改善資金(マル経融資)にも利子補給を行っています。
 詳しくは平塚商工会議所のホームページをご覧ください。

問い合わせ先

産業振興課
 〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館5階
 直通電話:0463-21-9758
 ファクス番号:0463-35-8125

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