フェスタロード・オフィス開設支援補助金
平塚駅周辺における地域経済活性化の基盤をつくるとともに、就労機会の確保を推進し、平塚駅周辺地区での消費活動の促進と平塚市全域への活性化効果の波及を目指すため、フェスタロード(駅前大通り線)に面する建物(2階以上)を対象に賃貸借契約によりオフィスを開設する費用の一部を補助します。
- エリア
- 神奈川県平塚市
- 機関
- 神奈川県平塚市
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 10万円〜50万円未満50万円〜100万円未満100万〜500万円未満500万〜1000万円未満
対象者
補助対象事業者
・本社所在地の市区町村民税の滞納がないこと及び市内に既存オフィスがある場合は平塚市税の滞納もないこと
・重大な法令違反又は公序良俗に反する行為に関与していないこと
・日本 標準産業分類における、政治・経済・文化団体、宗教、公務に分類される事業を行っていないこと
対象エリア
フェスタロード(駅前大通り線)
補助要件
必須要件(全てに該当)
・新オフィスでの事業継続が3年以上見込まれる事業者であること
・フェスタロードに面したビルの2階以上に開設するオフィスであること
・オフィスとして貸し出している区画50平米以上を賃貸借契約により借り受けていること
・正規雇用者が5人以上常駐して新オフィスで業務を行う予定であること
(1)「引越し及び改装」に要する経費の要件
・市外の法人による新オフィスの開設であること
・市外にある本社機能の移転であること
(2)「改装」に要する経費の補助の要件
1.市内移転(市内に所在する既存オフィスを閉鎖し、フェスタロードに新オフィスを開設する場合)
新オフィスの床面積が、廃止する市内の既存オフィスより100平米以上広く、かつ、新オフィスで業務にあたる正規雇用者が既存オフィスより5名以上増加していること
2.市内追加開設(市内に所在する既存オフィスを維持ししつつ、フェスタロードにも新オフィスを開設する場合)
市内にある既存オフィスの規模、面積等の維持に十分に配慮しつつ、新オフィスを開設するものであること
3.起業の場合
金融機関や専門家等と調整した持続可能な事業計画となっていること
支援内容
補助金額
補助金額は下表に掲げる基本補助率及び上限額を基に算出する。
引越しに要する経費への補助
基本
補助率:5/10以内
上限額
床面積50㎡以上100㎡未満:20万円
床面積100㎡以上200㎡未満:50万円
床面積200㎡以上:75万円
加算
本社機能
補助率:基本補助率に1/10を加算
上限額
床面積50㎡以上100㎡未満:基本上限額を10万円引き上げ
床面積100㎡以上200㎡未満:基本上限額を20万円引き上げ
床面積200㎡以上:基本上限額を35万円引き上げ
指定分野
補助率:基本補助率に1/10を加算
改装に要する経費への補助額
基本
補助率:5/10以内
上限額
床面積50㎡以上100㎡未満:80万円
床面積100㎡以上200㎡未満:300万円
床面積200㎡以上:450万円
加算
本社機能
補助率:基本補助率に1/10を加算
上限額
床面積50㎡以上100㎡未満:基本上限額を10万円引き上げ
床面積100㎡以上200㎡未満:基本上限額を20万円引き上げ
床面積200㎡以上:基本上限額を35万円引き上げ
指定分野
補助率:基本補助率に1/10を加算
改装発注先
補助率:基本補助率に1/10を加算
床面積50㎡以上100㎡未満:基本上限額を10万円引き上げ
床面積100㎡以上200㎡未満:基本上限額を20万円引き上げ
床面積200㎡以上:基本上限額を35万円引き上げ
加算要件
次に該当する場合は基本補助率及び上限額を加算する
(1) 本社機能加算
本社機能を市外から市内の新オフィスに移転する場合
(2) 指定分野加算
新オフィスでの主たる業務が下記に定める指定分野の場合
(3)改装発注先加算
次に掲げるいずれかの者に一括で改装作業を発注した場合
ア 市内に本・支店を有して活動している事業者
イ 次のすべてを満たす市長が別に定める市外事業者
(ア) オフィス移転を主たる業務として市域を越えて広域で営業していること。
(イ) 自社ホームページでの掲載やチラシ配布などにより、本市へのオフィス誘致に協力的な実態があり、かつ、市と当該事業者が本加算の対象となることについて協議済みであること。
問い合わせ先
産業振興課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館5階
直通電話:0463-21-9758
ファクス番号:0463-35-8125