先端設備等導入計画

中小企業等が導入する一定の要件を満たす設備等について、固定資産税が減税される制度です。

エリア
神奈川県平塚市
機関
神奈川県平塚市
種別
融資・税制
分野
設備投資
業種
製造業サービス業卸売・小売業情報通信業宿泊
対象
中小企業者小規模事業者その他個人事業主
支援規模
1000万~5000万円未満5000万円~1億円未満1億円以上その他
URL
https://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/sangyo/page33_00028.html

対象者

固定資産税の特例を受けられる対象者や対象設備
 ・対象者
  資本金額1億円以下の法人(大企業の子会社を除く)もしくは従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者
 ・対象設備
  認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、取得する設備で、次の要件に当てはまること。
  1.投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された以下の設備。
   対象資産      :最低取得価額
   機械・装置     :160万円以上
   測定工具及び検査工具:30万円以上
   器具備品      :30万円以上
   建物附属設備    :60万円以上
   ※家屋と一体で課税されるものは対象外
  2.生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  3.中古資産でないこと

【新規申請】先端設備等導入計画の認定申請方法
 中小企業等が、計画期間内に労働生産性を年平均3%以上向上させるため、先端設備等導入計画を策定し、その内容が本市の「平塚市先端設備等導入促進基本計画」に合致する場合には、本市の認定が受けられます。
 ・対象者
  中小企業等経営強化法上の中小企業等
 ・対象設備
  機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア

支援内容

固定資産税の特例
 中小企業等経営強化法に基づく固定資産税の特例として、認定された先端設備等導入計画に基づいて令和9年3月31日までに設備を取得し、要件を満たした場合、以下の特例措置を受けられます。
 ・1.5%以上の賃上表明あり場合:3年間、課税標準を2分1に軽減
 ・3%以上の賃上表明ありの場合:5年間、課税標準を4分1に軽減
 注:固定資産税の特例を利用できる対象者及び対象設備等は、先端設備等導入計画の認定対象とは異なります。

先端設備等導入計画に基づく事業に必要な資金借入に係る支援
 中小企業者は、「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証が受けられます。
 また、令和3年度から、本市中小企業制度融資に「先端設備等導入支援資金」を創設しました。保証料補助や利子補給を受けることができます。
 保証限度額 普通保険   通常枠:2億円(組合4億円)
              別枠 :2億円(組合4億円)
       無担保保険  通常枠:8,000万円
              別枠 :8,000万円
       特別小口保険 通常枠:2,000万円
              別枠 :2,000万円

問い合わせ先

産業振興課
 〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館5階
 直通電話:0463-21-9758
 ファクス番号:0463-35-8125

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