商店街空き店舗開業助成事業補助金
市内の商店街にある空き店舗で必要な条件を満たして開業する方に対し、開業にかかる経費の一部を補助します。(予算の範囲内となります。)
また、本補助金を利用した方に、経営相談を実施します。
- エリア
- 神奈川県横浜市
- 機関
- 神奈川県横浜市
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 10万円~50万円未満50万円~100万円未満
対象者
個人、法人(中小企業)、商店会、各種団体で、①②③の条件をすべて満たす方。ただし、中小企業のうち、みなし大企業(※)は対象外です。
※みなし大企業とは、次の1~3のいずれかに該当する中小企業をいいます。
1.一つの大企業(中小企業以外の者。以下同じ。)が発行済み株式総数又は出資総額の2分の1以上を単独に所有又は出資している場合
2.複数の大企業が発行済み株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資している場合
3.役員の半数以上を大企業の役員又は職員が兼務している場合。
申請者の条件
次のいずれかに該当する方
1.登録店舗かつ商店会の希望する業種で開業し、希望する時間を含めた営業をする方
2.「横浜市特定創業支援等事業」により支援を受けたことを証する方
(「2 横浜市特定創業支援等事業の一覧」に記載されているいずれかのセミナーを受講の上、証明書を発行する必要があります。)
3.下記の条件のいずれかを満たす方
・(公財)横浜企業経営支援財団「ビジネスグランプリ」のファイナルに選出されたプランで開業する方
・横浜市都市整備局「ヨコハマ市民まち普請事業」の2次コンテストで選考された整備助成対象提案で開業する方
・横浜市健康福祉局「横浜市介護予防交流拠点整備事業」で交付決定された事業で開業する方
・その他、商業振興課長が認めた方
支援内容
空き店舗の条件
1.市内商店街の区域内に所在する店舗であること
2.商店街の主要な道路又は通路に直接面している建物の空き店舗であること
3.百貨店、駅ビル等大型商業施設のテナント型店舗でないこと
4.賃貸借契約日から遡って、閉店後3ヶ月以上経過している店舗であること
※本人又は三親等以内の親族が所有する空き店舗は除く。
開業の条件
1.1年以上継続して事業を行うことが見込まれ、かつ、原則として週4日以上開設し継続的に運営する事業であること
2.開業するエリアの商店会へ1年間以上加入すること
3.開業に際して法律に基づく資格等が必要な場合には、開業までに当該資格を有していること
4.市町村民税(特別徴収分・普通徴収分)を滞納していないこと
5.本市「脱炭素取組宣言」に基づき、脱炭素化の取組を宣言していること。
6.暴力団及び暴力団員でないこと。また法人の代表者または役員(法人格を持たない団体の場合は代表者)が暴力団員でないこと
7.過去3年間に当該補助金を受けていないこと
※原則として市内の商店街からの移転による開業、来街者向けではない事務所等は補助の対象外です。
補助対象経費:
(1) 店舗賃貸借契約書で定められている初期費用(例:前払い家賃・礼金等)
(2) 賃貸借契約日から申請日までに支払った家賃
※(1)と重複する経費は除く。
補助率:1/2
補助限度額
申請者の条件1,2:30万円
申請者の条件3 :50万円
問い合わせ先
経済局市民経済労働部商業振興課
電話:045-671-3488
ファクス:045-664-9533
メールアドレス:ke-syogyo@city.yokohama.lg.jp


