都城市農業資材等価格高騰緊急支援事業費補助金
生産資材高騰により経営が圧迫されている農業者に対して、営農を継続する緊急支援として補助金を交付します。
対象者
以下の全てに該当する、令和6年分の農業(所得)申告をしている農業者
1.市内に住所を有する農家。または、市内に本店、支店の事務所を有する農業を営む法人、集落営農法人
2.市税を滞納していないこと
3.令和6年分の農業収入の税の申告を行っていること
支援内容
補助金の額
補助の対象経費に3.8パーセントを乗じた額の2分の1(1,000円未満切り捨て)、20万円を上限とする。
補助の対象経費
令和6年分の農業所得申告書、又は法人の決算書に申告した経費のうち、農業生産に要した次に掲げるもので、経費の区分が明示されているもの。ただし、経費の内訳により、同じ科目と判断できるものを含む。
(1)種苗費、(2)素畜費、(3)肥料費、(4)農具費、(5)農薬・衛生費、(6)諸材料費、(7)動力光熱費、(8)作業用衣料費、(9)雇人費、(10)地代(小作料)・賃借料
問い合わせ先
農政課(本庁舎4階)(直通)
宮崎県都城市姫城町6街区21号
電話:0986-23-2768
ファクス:0986-23-2660


