都城市中心市街地居住推進事業
令和7年度
中心市街地中核施設「Mallmall」の開館を契機に、中心市街地への流入人口が大幅に増加する中、新たな居住機能の集積を促進することで、定住人口の増加を図り、中心市街地の更なる活性化を実現するとともに、居心地が良く、歩きたくなる「まちなか」の形成を促進します。
対象者
補助対象者
補助金の交付対象者は、第4条に規定する補助事業を実施する者で、次に掲げる要件を全て満たすものとする。ただし、市長が適切と認めた者については、この限りではない。
(1)市税を滞納していないこと。
(2)公共工事等に伴う移転補償により共同住宅等を新築する者でないこと。
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団の構成員でないこと。
(4)補助金の種類に応じて追加される要件を満たすものであること。
補助対象事業
(1)共同住宅等整備促進解体事業
新たに分譲⼜は賃貸の共同住宅等の整備に供する⽤地確保の為に、既存の建物等を解体する経費に対し、一部を補助します
【補助の条件】
1 解体工事に係る必要な調査、届出等を行うこと。
2 業務の発注は、市内の事業者に発注するよう努めること。
3 解体事業完了後 180 日以内に、新規に分譲又は賃貸の共同住宅等の整備事業に着手する計画であること。
4 解体後、第4条第2号に掲げる共同住宅等整備促進事業を活用する場合は、共同住宅等整備促進解体事業の補助金交付申請時に共同住宅等整備促進事業の補助金交付申請も同時に行わなければならない。
(2)共同住宅等整備促進事業
新たに分譲⼜は賃貸の共同住宅等整備における居住部分の建設にかかる経費に対し、一部を補助します
【補助の条件】
1 新規に整備する共同住宅等の戸数は2戸以上とする。
2 工事着手までに、建築基準法第6条第1項または第6条の2に規定する確認済証(以下「確認済証」という。)の交付を受けていること。
3 業務の発注は、市内の事業者に発注するよう努めること。
4 入居者の公民館組織加入促進に努めること。(自治公民館加入申込書を入居者に配布すること。)
5 浸水想定区域に該当するエリアでの共同住宅整備においては、盛土等による建物基礎高のかさ上げ等、浸水対策に努めること。
(3)共同住宅等リノベーション促進事業
既存の共同住宅等において、単⾝向けの住⼾を世帯向け住⼾にリノベーションし、分譲⼜は賃貸⽤に供するために⾏う改修工事等に要する経費に対し、一部を補助します
【補助の条件】
1 リノベーション後の建物が新耐震基準(昭和56年6月1日以降
の建築確認において適用される基準をいう。以下同じ。)を満たしていること。
2 建築対策課及び消防局に事前協議を行うこと。
3 共同住宅において、単身向けの住戸から、世帯向けの住戸とする等、世帯員の増加に資する改修を含む事業であること。
4 工事前の共同住宅等が、4戸以上であること
5 業務の発注は、市内の事業者に発注するよう努めること。
6 入居者の公民館組織加入促進に努めること。
7 必要な場合は、工事着手までに、建築基準法第6条第1項または第6条の2に規定する確認済証(以下「確認済証」という。)の交付を受けていること。
(4)居住者専用駐車場整備支援事業
【補助の条件】
1 業務の発注は、市内の事業者に発注するよう努めること。
2 新規に分譲又は賃貸の共同住宅等の整備に着手すること。
3 第4条第2号に掲げる共同住宅等整備促進事業を活用する場合は、居住者専用駐車場整備支援事業の補助金交付申請時に共同住宅等整備促進事業の補助金交付申請も同時に行わなければならない。
4 整備された駐車場については、新規に分譲又は賃貸の共同住宅等の居住者専用駐車場であって他の用途に使用しないこと。
5 工事費について(共同住宅の建築費、駐車場整備費を含む)、国土交通省「建築着工統計調査」における工事単価と比較し乖離する場合は、2者以上の見積書を提出するものとする。
(5)土地活用奨励事業
【補助の条件】
1 業務の発注は、市内の事業者に発注するよう努めること。
2 新規の分譲又は賃貸の共同住宅等及び居住者専用駐車場の事業用地確保を目的とした売買であること。
3 不動産売買については、宅地建物取引業を営む法人・個人を仲介して行うこと。
4 不動産仲介業者との媒介契約を締結している等、既に売却準備を行っていること。
5 土地等の売却については、次に掲げる全てを満たすものとする。
ア 配偶者及び3親等内の血族若しくは姻族間で締結された売買契約でないこと。
イ 土地等の所有権が複数人で共有されていた場合にあたっては、共有者全員がそれぞれの持ち分の全てを同時に同一の第三者へ売却した契約であること。
6 対象物件を複数人で共有し、複数の共有者の連名で仲介手数料等を支払った場合、申請者以外の共有者全員の同意を得ること。
支援内容
(1)共同住宅等整備促進解体事業
【補助対象経費】
共同住宅等整備用地確保及び居住者専用駐車場用地確保に必要な既存建物等の解体に係る経費
【補助金額及び補助率】
補助対象経費に5分の4を乗じて得た額とする。ただし、補助対象経費の上限額は1平方メートル当たり2万円とし、限度額は1事業当たりの補助限度額は、3,000 万円とする。
(2)共同住宅等整備促進事業
【補助対象経費】
共同住宅等の建設事業における居住部分の整備に係る経費
【補助金額及び補助率】
1 分譲用
補助金の額は、補助対象経費の額と次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める1戸当たりの補助限度額に戸数を乗じて得た額のいずれか少ない額とする。ただし、1棟当たりの補助限度額を 10,000 万円とする。
(1) 高さ 20m未満の共同住宅の場合
ア 住戸専用面積が 25 平方メートル以上 100 万円
イ 住戸専用面積が 50 平方メートル以上 200 万円
(2) 高さ 20m以上 31m未満の共同住宅の場合
ア 住戸専用面積が 25 平方メートル以上 150 万円
イ 住戸専用面積が 50 平方メートル以上 300 万円
(3) 高さ 31m以上の共同住宅の場合
ア 住戸専用面積が 25 平方メートル以上 200 万円
イ 住戸専用面積が 50 平方メートル以上 400 万円
2 賃貸用
補助金の額は、補助対象経費の額と次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める1戸当たりの補助限度額に戸数を乗じて得た額のいずれか少ない額とする。ただし、1棟当たりの補助限度額を 5,000 万円とする。
(1) 高さ 20m未満の共同住宅の場合
ア 住戸専用面積が 25 平方メートル以上 75 万円
イ 住戸専用面積が 50 平方メートル以上 150 万円
(2) 高さ 20m以上 31m未満の共同住宅の場合
ア 住戸専用面積が 25 平方メートル以上 112 万 5 千円
イ 住戸専用面積が 50 平方メートル以上 250 万円
(3) 高さ 31m以上の共同住宅の場合
ア 住戸専用面積が 25 平方メートル以上 150 万円
イ 住戸専用面積が 50 平方メートル以上 300 万円
(3)共同住宅等リノベーション促進事業
【補助対象経費】
既存の単身向けの共同住宅を、分譲又は賃貸の世帯向け共同住宅等に供するための内装改修工事及び外装改修工事等に係る経費
【補助金額及び補助率】
補助対象経費に5分の4を乗じて得た額とする。ただし、1戸当たりの補助限度額は 160 万円、1棟当たりの補助限度額は 3,500 万円とする。
(4)居住者専用駐車場整備支援事業
【補助対象経費】
居住者専用駐車場整備に係る舗装工事等(舗装、区画線引き等)の経費
【補助金額及び補助率】
補助対象経費の上限額は、1平方メートル当たり5千円、限度額は1事業当たり 500 万円とする。
(5)土地活用奨励事業
【補助対象経費】
土地所有者が土地等を売却する際に係る経費(仲介手数料(宅地
建物取引業法(昭和 27 年法律第 176 号)第 46 条第 1 項に規定する宅地建物取引業者が受けることのできる報酬をいう。以下同じ。)、登記手続費用、測量費)
ただし、次の各号に掲げるものについては、補助対象外とする。
(1)交付決定前に、実施された測量費等
(2)交付決定前に、売買契約締結を行っているもの
(3)過去に本事業の交付決定を受けたのにも関わらず、土地購 入者による共同住宅整備が行われなかった場合における当該土地を売却する際にかかる譲渡費用
(4)前3号に掲げる費用のほか、補助対象経費として適当でないと市長が認めたもの
【補助金額及び補助率】
補助対象経費の3分の1以内で、限度額は1事業当たり 300 万円とする。
対象期間
交付決定後
※実績報告書は、当該補助対象事業が完了した日から1月以内又は会計年度末のいずれか早い期日までに提出してください
問い合わせ先
商工部 商工政策課 中心市街地活性化室
TEL0986-23-2983 FAX0986-23-2658
E-mail toshin@city.miyakonojo.miyazaki.jp


