二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業)テナントビルの省CO2改修支援事業
令和6年度補正
本事業は、テナントが入居する既存の建物(以下「テナントビル」という。)において、ビルオーナーとテナントが環境負荷を低減する取組に関する契約や覚書(以下、「グリーンリース契約等」という。)を結び、グリーンリース契約等に基づき協働して当該テナントビルの省エネ化、省 CO2 化を図る場合に必要となる設備導入等に係る費用の一部を支援することで、既存のテナントビルの低炭素化に向けた取組の推進及び不動産賃貸借契約におけるグリーンリース契約等の普及促進を目的とする。
- エリア
- 全国
- 機関
- 環境省
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 1000万〜5000万円未満
対象者
本事業について補助金の交付を申請できる者は、実施要領第3(2)に規定する者のうち、以下のいずれかに該当する日本国内で事業を営んでいる法人であって、その者が所有する国内のテナントビルに対し、補助対象事業の目的に則した機器等を導入する者とする。
なお、マスターリース等でテナントビルの所有者と設備設置者が違う場合や区分「h その他環境大臣が適当と認める者」に該当する場合は公募前にSERAに相談のうえ、必要な手続(協議)を行うこと。
a 民間企業
b 個人事業主
c 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
d 地方独立行政法人法(平成15年法律第108号)第2条第1項に規定する地方独立行政
法人
e 国立大学法人、公立大学法人及び学校法人
f 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
g 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人
h 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
i 地方公共団体(都道府県、政令市、中核都市及び施行時特例市を除く)
j その他環境大臣の承認を得てSERAが適当と認める者
支援内容
対象事業
以下に掲げる事業を対象とする。ただし、ビルオーナーとテナントが 100%同一の資本に属するグループ企業同士が、グリーンリース契約等を締結し、これに基づいて行う低炭素化の取組は本事業の対象外とする。
・ビルオーナーとテナントが環境負荷を低減する取組を含むグリーンリース契約等に基づき、
補助金の申請対象となるテナント専用部に必要となる設備等を導入する事業を対象とする
・設備の導入前後において、更新した設備全体の CO2 排出量が 20%以上削減できる設備改修であること。
CO2 の削減割合に、補助対象外設備である照明の CO2 削減量を加味して計算することは可能とする。※
・共用部及び共用設備の低炭素化改修は、グリーンリース契約等を締結しているテナントの床
面積割合がビル全体の延べ床面積の 30%以上を占める場合に限る。
・グリーンリース契約等の締結は交付申請時までに行い、契約書の写し等を提出すること。な
お、交付申請時にグリーンリース契約等が締結されていない場合はグリーンリース契約等の案又は締結に向けた覚書を提出すること。
対象施設
事務所等、ホテル等、病院等、物品販売業を営む店舗等、学校等、飲食店等、図書館等、体育館等、映画館等
補助対象経費
(1)設備費
(2)工事費(補助対象設備等の導入に不可欠な工事に要する経費)
(3)事務費
補助金の交付額
原則として補助対象経費の次の割合を補助する。
補助率:3分の1
事業内容
a テナント専用部
b 共用部または共用設備(テナントの 4,000万円床面積割合がビル全体の延床面積の30%以上とする)
上限額 aとbを合算して4,000万円
対象期間
交付決定日〜令和8年1月 31 日まで
問い合わせ先
一般社団法人静岡県環境資源協会 支援センター
Email:center@siz-kankyou.or.jp
<メール件名記入例>
例:【株式会社○○○】テナント事業問い合わせ
〒420−0852
静岡市葵区紺屋町12-6
TEL:054-266-4161
FAX:054-266-4162