長浜市中小企業者奨学金返済支援制度応援補助金
市内企業による若手人材の確保を後押しするため、企業が新たに採用する34歳以下の従業員に対して奨学金の返済支援を行う場合に、その経費の一部を市が助成します。
- エリア
- 滋賀県長浜市
- 機関
- 滋賀県長浜市
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 10万円〜50万円未満
対象者
◆補助事業の対象者
市内に事業所等を構えて事業を営む中小企業者で、次に掲げる要件を全て満たすものとします。
(1)中小企業基本法第2条に規定する中小企業者。ただし、次に該当する場合を除きます。
ア 同一の大企業(中小企業者以外の企業を指します。以下同じ。)または
その支配下にある企業が発行済株式の総数または出資価額の総額の2分の1以上を保有している場合や、大企業の役員または職員を兼ねる者が役員の総数の2分の1以上を占めている場合など、申請日において、実質的に大企業によって支配されていると知事が認める場合
イ 国または地方公共団体が出資している場合もしくは経営に関与している場合
(2)市内に本社または本店、主たる事業所を有していること。
(3)市税を完納していること。
◆次に掲げる者は、補助事業の対象者から除きます。
(1)政治、経済、文化団体及び宗教団体
(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団もしくは同条第6号に規定する暴力団員、長浜市暴力団排除条例(平成23年長浜市条例第43号)第2条第1号に規定する暴力団関係者または警察当局から排除要請のある者
(3)申請日から過去3年間に労働関係法令その他法令に係る重大な違反をしている者
(4)申請を行う年度において、この補助金の交付を既に受けている者
(5)この要綱に基づく補助金の交付決定を受ける時点において廃業している者
(6)その他補助金を交付することが適当でないと市長が認める者
◆支援対象従業員
1 令和7年4月1日以降の採用活動により、新たに雇用した34歳以下の正規雇用者
2 市内事業所に勤務している者
3 奨学金を返還している者
支援内容
補助対象経費の2分の1以内の額(千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、補助金の限度額は30万円。
なお、支援対象従業員1人当たりの限度額は10万円とし、申請年度の末日に25歳以下の支援対象従業員にあっては1人当たりの限度額は15万円。
問い合わせ先
滋賀県長浜市
〒526-8501 滋賀県長浜市八幡東町632番地
電話:0749-62-4111(代表)