中小企業退職金共済制度等掛金補助金

対象者

助成対象者
 ・市内に主たる事業所を有し、現に事業を営んでいること。
 ・従業員を被共済者とする共済契約を初めて締結した者。
  ※被共済者は市内事業所に勤務する従業員に限ります。
 ・中小企業基本法による中小企業者(次のいずれかに該当するもの)
  従業員300人(卸売・サービス業100人、小売業50人)以下
  資本金または出資金3億円(卸売業1億円、小売・サービス業5,000万円)以下

対象共済契約
 ・中小企業退職金共済契約
 ・特定退職金共済契約

支援内容

補助金額
 月額掛金×12か月×20%(1人当たり)※ただし、千円未満切捨て
 (1人当たりの月額掛金が4,000円を超える場合は、4,000円を限度とする)

補助限度額
 1事業者あたり96,000円

対象期間

初めて掛金を納付すべき月から12か月間

問い合わせ先

商工振興課商工労政係
 電話:0749-65-8766
 ファクシミリ:0749-64-0396

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