中小企業退職金共済制度等掛金補助金
対象者
助成対象者
・市内に主たる事業所を有し、現に事業を営んでいること。
・従業員を被共済者とする共済契約を初めて締結した者。
※被共済者は市内事業所に勤務する従業員に限ります。
・中小企業基本法による中小企業者(次のいずれかに該当するもの)
従業員300人(卸売・サービス業100人、小売業50人)以下
資本金または出資金3億円(卸売業1億円、小売・サービス業5,000万円)以下
対象共済契約
・中小企業退職金共済契約
・特定退職金共済契約
支援内容
補助金額
月額掛金×12か月×20%(1人当たり)※ただし、千円未満切捨て
(1人当たりの月額掛金が4,000円を超える場合は、4,000円を限度とする)
補助限度額
1事業者あたり96,000円
対象期間
初めて掛金を納付すべき月から12か月間
問い合わせ先
商工振興課商工労政係
電話:0749-65-8766
ファクシミリ:0749-64-0396


