課題解決型太陽光発電施設導入事業補助金
令和7年度
広島県は、2050年ネット・ゼロカーボン社会の実現のため、自家消費型太陽光発電施設の普及又は導入に係る課題の解決に資する先導的な取組を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
- エリア
- 広島県
- 機関
- 広島県
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 500万〜1000万円未満
対象者
補助金交付の対象者
本補助金交付の対象となる者は、次の要件を全て満たす必要があります。
(1)県内で補助事業を実施することができる法人格を有する団体
(2)補助対象設備を所有する者であること。
(3)本補助事業の円滑な実施に支障を来たさない、十分な業務遂行能力と適正な経理執行体制を有すること。
(4)日本国内に拠点を有していること。
(5)本県からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。
(6)銀行取引停止処分を受けていない者であること。
(7)宗教活動や政治活動を主たる目的としている者ではないこと。
(8)次のア〜カに該当する者が、経営に関与していないこと。
ア 暴力団員
イ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
ウ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
カ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
(9)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定のいずれにも該当しないこと。
要件
次の要件を満たす取組に対し、補助金を交付します。
1 自家消費型太陽光発電施設の普及又は導入に係る課題解決を図るための先導的な又は実証的な施設設置を伴う事業を広島県内で行うものであること。
2 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年8月30日法律第108号)に基づくFIT(固定価格買取)制度の認定又はFIP(フィードインプレミアム)制度の認定を取得しないこと。
3 補助事業によって得られる環境価値にうち、需要家が使用した電力量に紐づく環境価値を当該需要家に帰属させるものであること。
4 下記の表に掲げる太陽光発電設備等の設置、所有等の方式((1)〜(4))ごとの要件を満たすものであること。ただし、県が所有する施設に太陽光発電設備等の設置を行うものであるときはこの限りではなく、あらかじめ知事に協議し、指示を受けること。
(1)PPA事業者が設置・所有し、需要家へ電力を供給し、又は付帯設備を使用させる
次のいずれにも該当すること
・需要家に対し、電力供給及び補助金申請に関する承諾を得ていること
・太陽光発電施設等の設置場所の所有者に対し、設置に関する承諾を得ていること
(2)リース業者が設置・所有し、需要家が使用する
次のいずれにも該当すること
・需要家に対し、電力供給及び補助金申請に関する承諾を得ていること
・太陽光発電施設等の設置場所の所有者に対し、設置に関する承諾を得ていること
・需要家とリース契約を締結することで、需要家の電力使用量にかかわらず毎月定額を請求するなどして、契約期間における支払総額が決まっており、契約内容がファイナンスリースであること
(3)需要家が自ら設置・所有する
太陽光発電施設等を設置する場所の所有権又は使用する権原を有していない場合、設置場所の所有者に対し、設置に関する承諾を得ていること
(4)その他の方式
次のいずれにも該当すること
・知事が適当と認める関係者に対し、設置等に関する承諾を得ていること
・需要家以外の者とリース契約を締結する場合、発電量にかかわらず毎月定額を請求するなどして、契約期間における支払総額が決まっており、契約内容がファイナンスリースであること
支援内容
補助率
補助対象経費の2分の1以内
補助金額
上限800万円
問い合わせ先
広島県環境県民局 環境政策課 環境企画グループ
〒730-8511 広島市中区基町10-52 南館3階
電話:082-513-2911
メール:kankansei@pref.hiroshima.lg.jp