橿原市企業立地促進優遇制度
橿原市の産業振興と雇用促進を図ることを目的に、市内の事業所等を設置する事業者を対象として、優遇制度「橿原市企業立地促進奨励金」を交付します。
- エリア
- 奈良県橿原市
- 機関
- 奈良県橿原市
- 種別
- 補助金・助成金融資・税制
- 支援規模
- 500万〜1000万円未満その他
対象者
◆対象業種
製造業全般、宿泊施設(ホテル・旅館)
◆対象施設
新設、増設、移転
◆奨励金交付要件
・投下固定資産額(土地を除く、家屋の建築及び償却資産の取得に要した費用の総額)が、3,000万円以上であること。
・奈良県生活環境保全条例(平成8年奈良県条例第8号)その他の法令の規定を遵守し、公害等の発生防止の措置がなされ、周辺環境に十分配慮される事業者であること。
・橿原市に納付すべき市税の滞納がないこと。
・宿泊業は、宿泊施設の営業の内容が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第4号に規定する営業に該当しないこと。
・会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第4号に規定する親会社と同項第3号に規定する子会社が共同で、奨励金の交付の対象となる事業所等を設置する場合は、当該親会社と子会社とをあわせて一つの事業者とみなすものとする。
支援内容
◆事業所等設置奨励金
前年度に投下固定資産に賦課された固定資産税相当額(土地は除く)
3年間交付
◆雇用促進奨励金
操業開始日前90日から同日以後30日間に新たに雇用した市内在住の常時雇用従業員を1年以上継続し、3人以上雇用した場合、1人につき30万円を支給します。
上限900万円。
問い合わせ先
企業立地推進室
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-47-3545