橿原市起業等スタートアップ補助金

令和7年度

市内における事業の創出により産業の振興、地域経済の活性化及び雇用の創出を図ることを目的に、市内の空き店舗を活用して新たに起業する方、又は新分野に事業拡大する方に対して、事業所等の改修工事費などにかかる経費の2分の1を最大50万円補助します。

対象者

補助対象者
次の全てに該当する中小企業者(みなし大企業は除く)が対象です。
 1.補助金の申請時点で開業していない
 2.市内の空き店舗にて、起業又は新分野への事業拡大により補助対象事業を開始し、開業後3年以上営業を継続する
 3.週4日以上かつ1日5時間以上営業する
 4.「かしはら創業塾(橿原商工会議所)」又は「夢をかなえる土曜塾(奈良県よろず支援拠点)」を受講している
 5.市町村税の滞納がない
 6.暴力団等でない

補助対象事業
日本標準産業分類の大分類に規定する業種区分のうち、次の業種区分に属する事業が対象となります。
 日本標準産業分類の大分類
 ・I |卸売業,小売業
 ・M |宿泊業,飲食サービス業
 ・N |生活関連サービス業,娯楽業
 ・O |教育,学習支援業
 ・P |医療,福祉

 ただし、次のいずれかに該当する事業は除きます。
 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の第2条に規定する風俗営業に該当する事業
 ・法令に違反し、公の秩序もしくは善良の風俗を乱す恐れのある事業
 ・その他、市長が不適当と認める事業

支援内容

補助対象経費
次の表に記載する経費の合計額を、補助対象経費とします。
 経費の種類    :  経費の例
 ・改修工事費   :店舗、事業所、事務所の開設に伴う外装内装工事や増改築工事費用など
 ・広告宣伝費   :パンフレットやチラシ等の製作印刷費、ホームページ作成費用など
 ・備品購入費(※):機械装置や備品の購入費用など

 ※直接事業の用に供するものに限ります

ただし、次の全てを満たす経費に限ります。
 ・申請する年度内に支払いが完了する経費
 ・申請時点で発注していない経費
また、上記に該当する経費であっても、国、県その他の機関等から補助金等を受けた場合は、当該経費から補助金等を受けた金額を控除します。

補助率と補助金の金額
 ・補助金の金額は、補助対象経費合計額の2分の1(1,000円未満の端数は切り捨て)とし、50万円が上限です。
 ・また、同一の事業所等で行う同一の補助対象事業に対し、補助金の交付は1回限りとします。
 ・助金の交付は1回限りとします。

問い合わせ先

魅力創造部 地域振興課 起業等スタートアップ補助金担当
【電話番号】0744-21-1117(直通)
8時30分から17時15分まで(土日祝・年末年始を除きます)
【メール】chiikishinko@city.kashihara.nara.jp

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