橿原市起業等スタートアップ補助金
令和7年度
市内における事業の創出により産業の振興、地域経済の活性化及び雇用の創出を図ることを目的に、市内の空き店舗を活用して新たに起業する方、又は新分野に事業拡大する方に対して、事業所等の改修工事費などにかかる経費の2分の1を最大50万円補助します。
- エリア
- 奈良県橿原市
- 機関
- 奈良県橿原市
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 50万円~100万円未満
対象者
補助対象者
次の全てに該当する中小企業者(みなし大企業は除く)が対象です。
1.補助金の申請時点で開業していない
2.市内の空き店舗にて、起業又は新分野への事業拡大により補助対象事業を開始し、開業後3年以上営業を継続する
3.週4日以上かつ1日5時間以上営業する
4.「かしはら創業塾(橿原商工会議所)」又は「夢をかなえる土曜塾(奈良県よろず支援拠点)」を受講している
5.市町村税の滞納がない
6.暴力団等でない
補助対象事業
日本標準産業分類の大分類に規定する業種区分のうち、次の業種区分に属する事業が対象となります。
日本標準産業分類の大分類
・I |卸売業,小売業
・M |宿泊業,飲食サービス業
・N |生活関連サービス業,娯楽業
・O |教育,学習支援業
・P |医療,福祉
ただし、次のいずれかに該当する事業は除きます。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の第2条に規定する風俗営業に該当する事業
・法令に違反し、公の秩序もしくは善良の風俗を乱す恐れのある事業
・その他、市長が不適当と認める事業
支援内容
補助対象経費
次の表に記載する経費の合計額を、補助対象経費とします。
経費の種類 : 経費の例
・改修工事費 :店舗、事業所、事務所の開設に伴う外装内装工事や増改築工事費用など
・広告宣伝費 :パンフレットやチラシ等の製作印刷費、ホームページ作成費用など
・備品購入費(※):機械装置や備品の購入費用など
※直接事業の用に供するものに限ります
ただし、次の全てを満たす経費に限ります。
・申請する年度内に支払いが完了する経費
・申請時点で発注していない経費
また、上記に該当する経費であっても、国、県その他の機関等から補助金等を受けた場合は、当該経費から補助金等を受けた金額を控除します。
補助率と補助金の金額
・補助金の金額は、補助対象経費合計額の2分の1(1,000円未満の端数は切り捨て)とし、50万円が上限です。
・また、同一の事業所等で行う同一の補助対象事業に対し、補助金の交付は1回限りとします。
・助金の交付は1回限りとします。
問い合わせ先
魅力創造部 地域振興課 起業等スタートアップ補助金担当
【電話番号】0744-21-1117(直通)
8時30分から17時15分まで(土日祝・年末年始を除きます)
【メール】chiikishinko@city.kashihara.nara.jp


