水戸市中心市街地店舗,事務所等開設促進補助金

店舗、事務所、事業所等の立地と雇用の拡大を促し中心市街地の活性化を図るため、水戸市の中心市街地に建物を賃借して店舗等の開設(増設を含む。)を行う個人または法人に対して、開設費用(償却資産の購入費用・賃貸物件の改装費用)の一部を補助します。

対象者

補助を受けるためには、「対象者」「対象区域」「対象業種」「交付要件」に関する、すべての要件を満たすことが必要となります。

対象者
下記条件をすべて満たす個人または法人(※)が対象となります。

対象区域内において建物の全部または一部を賃借すること。
賃借した建物において申請を行う日が属する年度の末日までに対象業種に係る事業を開始すること。
対象事業を行うための償却資産の取得または賃借した建物の改装を実施すること。
市税を滞納していないこと。
暴力団等との関係を有していないこと。
※法人とは…医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人、私立学校法第3条に規定する学校法人(同法64条第4項の規定により設立された法人を含む。)、社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人若しくはこれら以外の法人で市長が適当と認めるもの。

対象区域
水戸市中心市街地(都市中枢ゾーン内)

交付要件
対象事業用建物について賃借し、かつ、事業の用に供する部分の床面積が100平方メートル以上であること。
補助金の交付申請をした日から対象事業開始日までに、対象事業に従事する者として水戸市民を1人以上雇用(※1)すること。
対象事業用建物の所有者と補助対象者(双方またはいずれかが法人である場合は,当該法人の役員)が同一人または3親等以内の親族でないこと。
対象事業用建物を他の者に賃貸していないこと。
償却資産の購入等に対し、水戸市まちなか空き店舗対策補助金または水戸市企業立地促進補助金を受けていないこと。
 ※1…健康保険法第5条第1項または第6条に規定する被保険者に限る。

支援内容

補助対象経費
交付の決定を受けた日から対象事業を開始する日までに行なった、対象事業の用に供する償却資産の購入および対象事業の用に供するため賃借した建物の改装に係る経費

償却資産の範囲
償却資産…土地や家屋以外の事業用資産で法人税法または所得税法の所得の計算上、減価償却の対象となる資産

 本事業の対象となる償却資産は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第7号に規定する「工具、器具及び備品」に限る。

補助額
補助金の額(算出方法):補助対象経費 × 1/3
※新規雇用者が3人以上である場合、上記の上限額に加えて100万円を補助することができます。

※加算後の額が補助対象経費の額を超えるときは、補助対象経費の額が上限となります。

*償却資産等の購入に対して他の補助金を受けている場合は、当該額からその金額を控除した額が交付金額となります。

詳細は、WEBでご確認してください。

問い合わせ先

商工課市街地活性係
〒310-8610茨城県水戸市中央1?4?1
水戸市役所5階
Tel:029-232-9185 Fax:029-232-9232

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