経営改善計画策定支援

環境変化等に十分対応できておらず、借入金の返済負担等、財務上の問題を抱えており、自ら経営改善計画等を策定することが難しい。そんな方に対して、認定経営革新等支援機関が中小企業等の依頼を受けて経営改善計画策定支援を行うことにより、中小企業等の経営改善を支援します。また、持続的・安定的な事業継続や思い切った前向き投資のためには、内部管理体制や経営の透明性確保に向けたガバナンス体制の整備が必要です。本事業では、これに向けた中小企業等と専門家の取組も支援します。

対象者

① 通常枠
借入金の返済負担等の影響による財務上の問題を抱えており、自ら経営改善計画等を策定することが難しいものの、経営改善計画の策定支援を受けることにより、金融機関からの支援(条件変更や新規融資等)が見込める中小企業・小規模事業者とする。ただし、過去に本事業を利用した者は対象外とするが、新型コロナウイルス感染症、ウクライナ情勢又は原油価格の高騰等によって影響を受け業況が悪化した者は、過去に本事業を利用している者であっても対象とする。
② 中小版GL枠
ガイドラインに基づき計画策定を行う中小企業・小規模事業者とする。ただし、過去に本事業を利用した者は対象外とするが、新型コロナウイルス感染症、ウクライナ情勢又は原油価格の高騰等によって影響を受け業況が悪化した者、又は、抜本的な再生(DDS、DES、債権放棄)や廃業のために計画策定が必要となる者は、過去に本事業を利用している者であっても対象とする。

支援内容

支払費用
① 通常枠
 認定経営革新等支援機関が通常枠に係る業務の委嘱に承諾した日以降に発生した、認定経営革新等支援機関による計画策定支援、伴走支援及び金融機関交渉(会社と経営者の資産の区分など経営者保証の解除に向けて取り組む場合であって、金融機関との交渉に弁護士等(認定経営革新等支援機関に限る。)を活用する場合に限る。)に係る費用のうち3分の2を上限とする(ただし、協議会からの支払額として、計画策定に係る費用は総額200万円、伴走支援に係る費用は総額100万円をそれぞれ上限とする。また、金融機
関交渉に係る費用は総額10万円を上限として加算できる。)。
 なお、過去に本事業を利用している場合、過去の協議会による費用負担実績は引き継ぐこととする。(例:過去に通常枠を利用し、その後、改めて通常枠を活用する場合は、過去の協議会による費用負担実績と今回の協議会による支払額とを合計して、計画策定に係る費用は総額200万円、伴走支援に係る費用は総額100万円(金融機関交渉費用を加算する場合は総額10万円を加算)をそれぞれ上限とする。)
② 中小版GL枠
 認定経営革新等支援機関が中小版GL枠に係る業務の委嘱に承諾した日以降に発生した、認定経営革新等支援機関による、経営・財務及び事業の状況に関する調査分析(以下「デューデリジェンス」という。)を実施するにあたり必要な費用、計画策定支援費用及び伴走支援に係る費用のうち3分の2を上限とする(ただし、協議会からの支払額として、デューデリジェンス費用は総額300万円、計画策定支援費用は総額300万円、伴走支援に係る費用は総額100万円をそれぞれ上限とする。)。
 なお、過去に本事業を利用している場合、本事業による過去の費用負担実績は引き継ぐこととする。(例:過去に通常枠を利用し、その後、中小版GL枠を活用する場合は、過去の協議会による費用負担実績と今回の協議会による支払額とを合計して、デューデリジェンス費用は総額300万円、計画策定支援費用は総額300万円、伴走支援に係る費用は総額100万円をそれぞれ上限とする。)

問い合わせ先

中小企業活性化協議会
企業の本社・事業所・営業所等のある都道府県の「中小企業活性化協議会」までお問い合わせください。

中小企業活性化全国本部
※中小企業活性化全国本部は独立行政法人中小企業基盤整備機構に設置された機関です

中小企業庁事業環境部金融課
電話:03-3501-1511(内線5271)

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