親元等就農支援事業
親元就農後の収入低下や経営継承時に伴う出費など経済的な不安を解消するための資金を交付します。
対象者
補助事業者
・市内に住所を有すること。
・就農又は継承する個人経営体を農業経営主から切れ目なく継承すること。
・就農時の年齢が61歳以下の者であること。
・経営継承後、認定新規就農者または認定農業者になることが確実と認められる者であること(既に認定されている場合を含む)。
・親元就農の場合は、農業経営主の三親等以内の親族であること。
・年間の農業従事日数が225日(1800時間)以上であること。
・親元就農の場合は、経営主が65歳に達するまでに経営移譲を受けること。ただし、就 農時に経営主が60歳に達している場合にあっては就農日から5年以内に経営移譲を受ける意思が明確であること。
・生活費の確保を目的とした国、県及び市の他の事業による交付等を受けていないこと。
・雇用就農資金、農の雇用事業、就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業、雇用就農者実践研修支援事業、経営継承・発展支援事業による助成金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
・補助金の交付申請時において、次の1〜3の要件を満たすこと。
1 前年の本人及び配偶者(同居又は生計を一にする別居の配偶者が該当する。)の所得の合計が600万円以下であること。
2 親元就農の場合は、農業経営主と家族経営協定を締結していること。
3 親元就農者にあっては農業経営主が経営する農業経営体に就農した日(就農した日は、家族経営協定の締結日、又は青色事業専従者となった日(青色申告申請日)とする。以下、「就農日」という。)又は即時継承した日(継承した日は、原則、「農地の取得」「農業機械の取得」「農作物の販売」を行った日の中で最も早い日とする。以下「事業継承日」という。)から、第三者継承者にあっては事業継承日から1年を超えていないこと。また、直近2年分の確定申告書または所得証明書の写しにより、就農日又は事業継承日から1年以内であることが確認できること。
補助対象事業
三親等以内の親族が経営する個人経営体への就農、または第三者が経営する個人経営体の経営移譲
助成要件
農業経営主(親元就農の場合。補助事業者が既に経営を継承している場合は前経営主)
・次の1又は2に該当すること。
1 農業経営主が認定農業者であること。
2 農業経営主が目標地図又は実質化された人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられていること。
・補助金の交付申請時において、農業経営主世帯の前年の農業所得が農業に従事する者一人当たり400万円以下であること。
・農業経営主の営む経営体は、市内に住所及び経営の拠点を有する個人経営体であること。
・親元就農の場合は、農業経営主が65歳に達するまでに、補助事業者に対して経営移譲する意思が明確であること。ただし、就農時に農業経営主が60歳に達している場合にあっては就農日から5年以内に経営移譲する意思が明確であること。
支援内容
補助額
100万円
※1経営体につき1回限り
問い合わせ先
農林水産部 農林政策課
〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル6階)
電話:025-226-1764
FAX:025-226-0021