板橋区ベンチャー企業・起業家支援賃料補助金

令和6年度第2回

板橋区内で新しい技術及び新しいビジネスモデルにより急成長をめざすベンチャー企業並びに創業間もない起業家に対して事務所や店舗の賃料の一部を補助し、創業期の経済的負担の軽減を図ることで、区内における創業を促進し、もって区内産業の振興及び雇用の創出に資することを目的とします。

対象者

補助対象者
 次のいずれかに該当する事業者であること。
 ア 新技術及び高度な知識を軸に創造的・革新的な製品・サービスを供給する創業15年以内の事業者
 イ 前年度又は本年度に産業競争力強化法に基づく認定(注1)を受けた事業者又は本年度中に当該認定を受ける予定であり認定後にその写しを提出できる事業者
 ウ 板橋区立企業活性化センターの貸オフィス又は板橋区立ものづくり研究開発連携センターの貸工場を退去した日から5年度以内又は本年度中に退去予定の事業者
 (注1)産業競争力強化法に基づく認定を受けるためには、板橋区産業振興公社が主催する実践型創業マスタースクールを受講する必要があります。実践型創業マスタースクールの詳細・申し込みは下記「実践型創業マスタースクールについて(https://itabashi-kohsha.com/archives/19543)」をご確認ください。

補助対象物件
・営業日には1名以上の職員が常駐し、補助対象事業に従事する事業所であること。
・住居兼用、シェアオフィス、バーチャルオフィス、倉庫等は対象外
・事業用として賃貸借契約をしていること。
・事業用建物賃貸借契約書
・定期建物賃貸借契約書(事業用)
・賃貸借契約書(事業用普通賃貸借)

支援内容

補助率・補助限度額
・補助対象者アに該当する事業者
 補助率  :補助対象経費の2分の1
 補助限度額:20万円
・補助対象者イ又はウに該当する事業者
 補助率  :補助対象経費の2分の1
 補助限度額:10万円

補助対象経費
・事務所・工場等の賃借料
※消費税、共益費、保証金、敷金、礼金、更新料、火災保険料等は対象外

対象期間

・補助対象者アに該当する事業者:最大36か月
・補助対象者イ・ウに該当する事業者:最大24か月

問い合わせ先

板橋区 産業経済部 産業振興課 工業振興係
〒173-0004 東京都板橋区板橋2-65-6 板橋区情報処理センター5F
電話: 03-3579-2193
Eメール: sg-senryaku@city.itabashi.tokyo.jp

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