防犯設備の補助金制度

 板橋区と東京都は、防犯活動を行う町会・自治会、商店街などの地域団体に対し、防犯カメラなどの防犯設備を設置する際に一定条件の下、補助金を交付しています。
 防犯カメラの設置については、事前相談が必要です。
 申請予定の前年の9月までに各団体での設置合意及び区への報告が必要です。
 準備や手続きに1年半程度を要します。設置を検討している団体は早めにご相談ください。

エリア
東京都板橋区
機関
東京都板橋区
種別
補助金・助成金
分野
その他設備投資
業種
サービス業卸売・小売業飲食その他
対象
中小企業者小規模事業者NPO法人その他個人事業主
支援規模
500万〜1000万円未満
URL
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/bouhan/torikumi/1005747.html

対象者

○地域見守り活動支援事業
・対象団体
 町会・自治会(商店街は、町会・自治会と連携して実施する場合に限り、対象となります)
・条件
 ・月1回以上の見守り活動(防犯パトロールなど)を5年間継続して実施すること
 ・区から安全・安心まちづくり推進地区の指定を受けること
 ・地域団体の確実な合意があること(総会などでの承認が必要です)
 ・設置予定場所の近隣住民の承諾が得られていること(個別に説明が必要です)
○防犯設備整備補助事業
・対象団体 商店街
・条件
 ・見守り活動(防犯パトロールなど)を5年間継続して実施すること
 ・地域団体の確実な合意があること(総会などでの承認が必要です)
 ・設置予定場所の近隣住民の承諾が得られていること(個別に説明が必要です)

支援内容

補助金・限度額
○地域見守り活動支援事業
 補助金:12分の11
 補助金の限度額
 ・単独で実施する場合:500万円
 ・町会・自治会を含む複数団体で連携して実施する場合:750万円
 ※防犯カメラ1台あたりの経費が60万円以下であること
○防犯設備整備補助事業
 補助金:6分の5
 補助金の限度額:600万円
対象設備
 街頭防犯カメラ(道路を映すもののみ)
 対象外:マンションなどの共同住宅の敷地内、公園、駐車場、ごみ捨て場、店舗など特定の施設や場所を映す場合

対象期間

・令和7年10月から2月まで(町会、自治会、連携商店街)
・令和7年12月から2月まで(商店街)

問い合わせ先

危機管理室 防災危機管理課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2154 ファクス:03-3963-0150

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