知的財産取得支援補助金
令和6年度
板橋区産業振興公社では、「特許権・実用新案権・商標権・意匠権」を取得するための経費の一部を助成しています。
対象者
対象者
以下の要件を満たす中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること。
[1]板橋区内に「本社」又は「事業所」を有すること。また、個人事業者の場合は板橋区に事業所を有していること。(ライセンサーと申請者が別の場合は両社が共に区内中小企業者であること)
[2]板橋区内で1年以上事業を営んでいること。
[3]大企業が実質的に経営に参画していないこと。
[4]特許権、実用新案権、商標権、意匠権について、設定登録後1年以内に交付申請を行うこと。
[5]過去に同一の権利で本補助金を受けていないこと。
[6]同一の権利について、国又は他の地方公共団体等からこの要綱と同様趣旨の補助金の交付を受けていないこと。
[7] 前年度分の法人住民税(個人事業主にあっては個人住民税)、法人事業税(個人事業主にあっては個人事業税)に滞納がないこと。
支援内容
補助対象経費
審査請求料、登録料、弁理士費用、その他製品及び技術の保護に直接関連があると認められる経費等
※ 商標権については、弁理士費用の対象額を上限10万円までとします。
補助金の額
補助対象経費の3分の1(上限20万円)
補助対象外の経費
消費税、飲食費、通信運搬費、その他権利取得実施に直接必要がないもの
問い合わせ先
中小企業サポートセンター/公益財団法人板橋区産業振興公社
経営支援グループ
TEL 03-3579-2175
Eメール:ispc@itabashi-sangyo.jp