空き店舗等利活用促進事業補助事業
事業者が出店する際の受け皿となり得る物件を増やし、魅力的な店舗の集積を図って商店街に賑わいを創出するよう、設備の老朽化等を理由に貸し出されない空き店舗等(空き店舗・空き家・空き事務所)の所有者に対し、店舗として貸し出すため必要となる改修経費の一部を補助します。
あわせて、この改修された物件を使って出店する方に対し、早期に顧客を獲得し、経営の安定化が図られるよう、開業当初に要する広告宣伝費の一部を補助します。
- エリア
- 神奈川県小田原市
- 機関
- 神奈川県小田原市
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 10万円〜50万円未満100万〜500万円未満
対象者
◆補助対象事業・補助対象者
(1)小田原市空き店舗等利活用促進事業費補助金(空き店舗等所有者向け)
対象エリア内にある空き店舗・空き家・空き事務所の所有者
次の要件をすべて満たす方
1.市町村民税を完納していること
2.補助対象者が所有する物件であること
3.共有者などの関係権利者がいる場合は、関係権利者全員の同意を得ていること
4.補助金交付申請受付開始時点で、空き店舗等であること
5.補助対象となる改修工事等に、着手していないこと
6.改修後は、飲食店、小売店、サービス業のうち、来店型の店舗として貸し出すこと
7.改修後10年以上は、賃貸物件として提供を続けること
8.実績報告書提出までに出店者の募集を開始すること
9.物件所有者と出店者が同一とならないこと
10.市がホームページ等で補助金活用実績として公表することに同意すること
(2)小田原市空き店舗等利活用促進事業費補助金(出店者向け)
小田原市空き店舗等利活用促進事業費補助金(空き店舗等所有者向け)を活用して改修された物件に出店するもの
次の要件をすべて満たす方
1.市町村民税を完納していること
2.市がホームページ等で補助金活用実績として公表することに同意し、店内写真の提供等に協力すること
3.近隣の商店会等(小田原箱根商工会議所やまちづくり協議会も含む)に加入すること
支援内容
◆補助対象事業内容・補助率・補助上限額
(1)小田原市空き店舗等利活用促進事業費補助金(空き店舗等所有者向け)
空き店舗等を店舗として貸し出すため必要となる改修費等で、次のいずれかに該当する事業
1.店舗部分と居住部分を分ける工事
2.既存設置物の処分費(既存設置物を売って対価を得る場合は対象外)
3.内装工事、外装工事、給排水工事及び電気工事
4.その他市長が必要と認める改修工事等
補助率:対象経費の2/3
補助上限額:100万円
(2)小田原市空き店舗等利活用促進事業費補助金(出店者向け)
開業を周知するため必要となる広告宣伝費で、次のいずれかに該当する事業
1.チラシの作成
2.タウン誌等への広告の掲載
3.ホームページの開設
4.SNSへの広告の掲載
5.1〜4のほか、広告宣伝事業として市長が認めるもの
補助率:対象経費の1/2
補助上限額:10万円
問い合わせ先
経済部:商業振興課 商業振興係
電話番号:0465-33-1511
FAX番号:0465-33-1597