空家利活用創業賃料補助金

区内の空家を活用して新たに地域に貢献する事業を行おうとする事業者の方に対して、空家を賃借する際の賃料の一部を補助します。

対象者

補助対象者
 次の条件全てに該当する方が対象です。1〜3については、補助対象期間の始期以後において条件に該当する必要があります。
 1 空き家利活用事業補助金の交付決定を受けていること。
 2 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であること。
 3 法人登記、開業の届出又は新事業展開から5年未満の個人又は法人であること。
 4 国、地方公共団体その他の機関から事務所等の賃料に係る補助金を受けていないこと。
 5 法人住民税又は個人住民税を滞納していないこと。
 6 補助期間終了後も区内で事業を継続する意思があること。

補助対象物件
 次の条件全てに該当する物件が対象です。
 ・空き家利活用事業補助金の交付を受けて改修を行った空家で、補助対象者自らが賃貸借契約を締結して賃借すること。
 ・空家の貸主が、補助対象者と密接な関係を有する方でないこと。
 ・住居と兼用しないものであること。

支援内容

補助金額
・ 1か月目から12か月目まで 月額5万円
・13か月目から24か月目まで 月額3万円

補助対象経費
 補助対象物件の賃借料が補助対象となります。
 ※注釈 敷金、礼金、保証金、更新料、共益費、駐車場料金等の維持管理費や水道等の利用料及び振込手数料等の間接経費は補助対象外です。

補助対象期間
 次に掲げる日のうち最も遅い日の属する月の翌月から起算して24か月以内の期間となります。
 ・補助金交付決定の日
 ・物件の賃借を開始する日
 ・創業する日
 ・事業を開始する日

問い合わせ先

産業経済部経営支援課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(区役所6階)
電話番号:03-3802-3111(代表)内線458
メール:sogyoitshien@city.arakawa.lg.jp

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