江東区エネルギー価格高騰対策補助金

エネルギー価格高騰の影響を受け、負担が増大した区内中小企業者に対し、水道光熱費・燃料費の一部を補助します。

対象者

本補助金の申請をするためには、申請者が中小企業者であって、次の要件を全て満たす必要があります。
(1)法人にあっては本店、個人にあっては住所及び事業所等が江東区内に所在すること。
(2)申請日時点において、開業日から引き続き1年以上事業を営んでいること。
(3)直近の法人住民税(個人にあっては住民税)を滞納していないこと。
(4)直近の事業年度について、経営する事業に係る確定申告が行われており、かつ事業収入額が300万円以上であること。
(5)直近の事業年度の所得に係る確定申告において、エネルギー関連費(水道光熱費・燃料費)が10万円以上であること。
(6)令和5・6年度において、国や東京都その他の団体による中小企業者の水道光熱費・燃料費を対象とした補助金を受給していないこと。

ただし、次のいずれかに該当する場合は補助対象となりません。
(1)大企業等(中小企業者以外の事業者)が実質的に経営に参画している。
(2)暴力団、暴力団員、暴力団関係者が実質的に経営に参画している。
(3)風営法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これに準ずる事業を営んでいる。

支援内容

補助対象経費
直近の事業年度の所得に係る確定申告におけるエネルギー関連費(水道光熱費、燃料費)
・ただし、令和5年度に江東区自動車運送事業者補助金または公衆浴場燃料費助成金を受給している事業者は、燃料費が補助対象外となります。水道光熱費のみが対象となりますのでご注意ください。
・補助対象経費は確定申告書に計上されている金額から算出します。

補助金額
エネルギー関連費(水道光熱費、燃料費)の合計額が75万円以上 20万円
エネルギー関連費(水道光熱費、燃料費)の合計額が50万円以上75万円未満 15万円
エネルギー関連費(水道光熱費、燃料費)の合計額が25万円以上50万円未満 10万円
エネルギー関連費(水道光熱費、燃料費)の合計額が10万円以上25万円未満 5万円

問い合わせ先

江東区エネルギー価格高騰対策補助金コールセンター
050-3821-8711(9時00分〜17時00分/土日祝日を除く)

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