青梅市空き店舗活用事業補助金

青梅市では創業者に向けて空き店舗活用事業補助金を交付します

対象者

●空き店舗を活用して事業を開始する創業者の方
●以下の条件をご確認ください
1.住所地において納期を経過した市町村民税を完納していること。
2.この要綱の規定にもとづく補助金の交付を受けたことがないこと。
3.暴力団関係者(青梅市暴力団排除条例(平成24年条例第17号)第2条第2号に規定する暴力団関係者をいう)でないこと
4.空き店舗の所有者、所有者の同一世帯に属し生計を一にする者または所有者の2親等内の血族および姻族でないこと(ただし、事業を開始するに当たり、購入等により空き店舗の所有者となってから1年を経過していないものを除く)
※過去にこの補助金を交付された方は対象外です

支援内容

交付される金額
●施設の改修にかかる経費の2分の1以内で、最大100万円 ※1,000円未満は切り捨て

問い合わせ先

商工業振興課
工業振興係
〒198-8701 青梅市東青梅1-11-1
Tel:0428-22-1111(内線2341) Fax:0428-21-0542

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