青梅市創業者応援事業補助金
青梅市では新たに創業された方へ補助金を交付します
対象者
●以下の条件を満たす方
1.中小企業者(中小企業団体の組織に関する法律第5条に規定する者)および個人事業主
2.令和5年4月1日以降に市内において事業を開始した創業者
3.産業競争力強化法にもとづく認定特定創業支援等事業による支援を受けた者
※令和3・4年度に「青梅市スタートアップ創業者支援事業補助金」の交付を受けている方や
過去にこの補助金を交付された方?は、対象外ですのでご注意ください
【交付対象となる主な条件】
●特定創業支援事業による支援を受けた方
この補助金を申請するには、事前に産業競争力強化法にもとづく特定創業支援事業による支援を受け、経済産業省関係
産業競争力強化法施行規則第7条の規定による証明書の交付を受ける必要があります。
特定創業支援事業にかかる創業セミナー等の受講については、「おうめ創業支援センターBegin!」へご相談ください。(このページの下部にリンク・問い合わせ先があります。)
●以下の条件をご確認ください
1.住所地において納期を経過した区市町村民税を完納していること
2.この要綱にもとづく補助金の交付を受けたことがないこと
3.暴力団関係者(青梅市暴力団排除条例(平成24年条例第17条)第2条第3号に規定する暴力団関係者をいう)でない
こと
4.風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業および性風俗関連
特殊営業等でないこと
5.中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第4条第5項に定める連鎖化事業(フランチャイズ)でないこと
6.宗教活動、政治活動を目的とするものでないこと
※過去にこの補助金を交付された方は対象外です
【提出場所】
●必要書類を青梅市役所3階の商工業振興課窓口までお持ちいただくか、下記までご郵送ください
〒198?8701 青梅市東青梅1丁目11番地の1 青梅市役所 商工業振興課工業振興係
支援内容
【交付される金額】
●市内で新たに事業を開始した方・・・20万円
●補助金申請の前年度から申請日までの間に市内へ移住し新たに事業を開始した方・・・30万円
問い合わせ先
商工業振興課
工業振興係
〒198-8701 青梅市東青梅1-11-1
Tel:0428-22-1111(内線2341) Fax:0428-21-0542