市とともに移住促進事業を行う事業者様を募集します!

「しごと」の側面から、青梅に暮らしたい方の移住をサポートし、市とともに青梅市への移住を促進する取り組みを行う「バディ事業者」を募集します!

対象者

◆対象者(バディ事業者)の要件
バディ事業者は、次の 各 号のいずれにも該当す る 者とする 。
(1)移住促進事業を行う事業者であり、市内に本店、支店、営業所、事業所その他業務拠点を有し、かつ、現に正規雇用の従業員が常勤していること 。
(2)バディ事業者が法人または団体の場合は、定款またはこれに準ずるものを備えていること 。
(3)バディ事業者(法人または団体の場合は代表者および役員)が青梅市暴力団排除条例( 平成24年条例第17号)第2条第1号に規定する暴力団または同条第2号に規定する暴力 団員または同条第3号に規定する暴力団関係者でないこと。
(4)政治および宗教活動を目的としないものであること。
(5)市税を滞納していな い こ と 。
(6)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者または同条第2項にもとづく市の入札参加制限を受けている者でないこと 。
(7)会社更生法(平成14年法律第154号)にもとづき更生手続開始の申立てがなされている者または民事再生法(平成11年法律第225号)にもとづき再生手続開始の申立てが なされている者でないこと。ただし、更生または再生の手続開始決定を受けた者を除く。
(8) 市が実施する移住・定住促進施策に協力すること 。

支援内容

◆移住就業協力金

バディ事業者による移住者の雇用機会の創出および移住支援の体制整備を促進するため、次の1と2の要件を満たした場合に、協力金をお支払いします。

1.移住促進事業の実施により、雇用移住希望者または市外従業員が市に移住すること。
※バディ事業者の登録日以前に青梅市へ移住した従業員は対象となりませんのでご注意ください。
また、バディ事業者として登録していても、従業員が移住促進事業の制度を利用せずに移住してきた場合は対象となりませんのでご注意ください。?

2.申請日時点で、市税の滞納がないこと。

協力金額:30万円
ただし、同一のバディ事業者への交付は1回限りとします。

◆移住就業お祝い金
バディ事業者が取り組む移住促進事業により、市に移住することとなった移住従業員に対し、次の1から3の要件を満たした場合に、お祝い金を交付します。
1.正規雇用者として勤務する事業所が、バディ事業者として登録された日から、継続して3年以上、正規雇用者として勤務し、かつ、事業所がバディ事業者としての登録決定後に、青梅市に転入し、3年以上、市内に住民登録を有している者であること。
2.申請日時点で、市税(国民健康保険税含む。)の滞納がないこと。
3.市が実施する移住・定住促進施策に協力すること。

お祝い金額:10万円
ただし、同一の移住従業員への交付は、1回限りとします。

問い合わせ先

シティプロモーション課
シティプロモーション係
Tel:0428-22-1111(内線2309)

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