青梅市中小企業等奨学金返還支援補助
市では、中小企業等に対し、雇用促進・人材確保を目的として従業員の奨学金返還を一緒に支援いたします。
対象者
以下の要件をいずれも満たす中小企業者・特定非営利活動法人
1.就業規則、賃金規程等により従業員に対して奨学金返還支援を実施していること。
2.市内に事業所を有し、1年以上事業を営んでいること。
3.市税を滞納していないこと。
4.代表者等、構成員に暴力団関係者(青梅市暴力団排除条例(平成24年条例第17号)第2条第2号に規定する暴力団関係者をいう。)でないこと。
□補助金の交付の対象となる従業員
1.奨学金(独立行政法人日本学生支援機構が貸与するもの)返還支援の対象者であること。
2.市内の事業所に期限の定めなく雇用されている者であること。
3.補助金の交付を受けようとする年度の末日において40歳以下であること。
4.大学(短期大学を含む)、大学院の修士課程、高等専門学校、職業能力開発総合大学、職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学、専修学校、高等学校を卒業した者であること。
5.法人の役員、代表者等の家族でない者であること。
支援内容
◆補助金額・補助率
補助金の交付を受けようとする年度において補助対象経費の2分の1(1人につき10万円上限・1つの事業所につき100万円限度)を市が補助します(1,000円未満は切り捨てとなります。)
問い合わせ先
商工業振興課
商業労政係
〒198-8701 青梅市東青梅1-11-1
Tel:0428-22-1111(内線2342) Fax:0428-21-0542