労働環境改善事業費補助金
令和6年度
少子高齢化の進展に伴い労働人口の減少が進む中、若者をはじめとする従業員の職場への定着及び雇用の拡大を図ることが喫緊の課題となっています。
市内の中小企業者が従業員の労働環境の改善のために行う事業に対し、予算の範囲内で事業に要した経費の一部を補助します。
対象者
以下の要件をすべて満たす市内の中小企業者
・市内に本店(商業登記法(昭和38年法律第125号)第17条第2項第1号に規定する本店をいう。)を置く中小企業者
・常用雇用者※1(法人の代表者又は個人事業主の配偶者及び3親等以内の親族※2を除く。)を1人以上雇用している者
・四国中央市SDGs推進パートナー(パートナー、ゴールドパートナー、ファイナンシャルパートナー)に登録されている者
支援内容
◆対象事業
・市内にある補助対象者の事業所において、従業員の労働環境改善に寄与することを目的として実施する事業で、補助対象経費の合計額が100万円以上の事業
・令和6年度の補助対象事業は、令和7年3月14日までに工事等が完了し、支払を終えたものが対象となります。
◆対象経費
【補助対象経費】
・専ら従業員が使用するトイレ、洗面所、更衣室、シャワー室、休憩所その他の福利厚生施設の整備又は改修に要する経費のうち、委託料、工事請負費及び備品購入費
・従業員の労働環境の改善を目的としたエアコン(中古品の購入及びリースを除く。)の購入及び設置に要する経費のうち、委託料、工事請負費及び備品購入費
【補助対象外経費】
・補助対象経費に係る消費税及び地方消費税
・国、県又は公的団体から助成等を受けているときは、当該助成等の額は、補助対象経費から控除してください。
補助率 対象事業に係る対象経費の10分の1
限度額 100万円
※補助金額の算出において1,000円未満の端数が生じる場合は、原則切り捨てにより補助対象金額として計上してください。
問い合わせ先
〒799-0497
四国中央市三島宮川4丁目6番55号
四国中央市役所 経済部産業支援課
Tel:0896-28-6186 Fax:0896-28-6242