事業用電気自動車等導入事業費補助金

令和6年度

本市では事業活動における脱炭素化を促進するため、電気自動車等を導入する市内の中小企業者に対し、経費の一部を補助することとします。

エリア
愛媛県四国中央市
機関
愛媛県四国中央市
種別
補助金・助成金
分野
設備投資エネルギー・環境
業種
製造業
対象
中小企業者小規模事業者個人事業主
支援規模
50万円〜100万円未満
URL
https://www.city.shikokuchuo.ehime.jp/soshiki/22/41564.html

対象者

以下の要件をすべて満たす市内の中小企業者
・市内に本店が所在し、事業活動を行っている中小企業者(市内に住所を有する個人事業主が市内で営む場合も含みます。)
・主たる業種が日本標準産業分類に掲げる大分類E(製造業)に該当する者
・事業用に使用する目的で電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車を購入した者
・申請日時点において四国中央市SDGs推進事業実施要綱(令和4年四国中央市告示第28号)第6条第1項に規定する推進パートナーに登録(※)されている者

支援内容

◆対象車両
 次の各号のいずれにも該当するもの
(1) 車検証に記載された登録年月(※1)と初度登録年月(※2)が同一年月のもの(※3)
(2) 車検証に記載された所有者及び使用者が交付対象者と同一であること。
(3) 車検証に記載された使用の本拠が市内であること。
(4) リース車両でないこと。
(5) 年度内に補助対象車両の支払いが全額完了するもの。
※1.登録年月:現在の車検証に記載されている内容が登録された月のことです(現在の車検証が発行された日がある月)。
※2.初度登録年月:車を初めて運輸支局に登録申請して受理された年月のことです。軽自動車の場合は初度検査年月を初度登録年月として扱います。
※3.中古車は対象外となります。

◆対象経費
? 補助対象車両の本体価格
 ※ 消費税及び地方消費税相当額は、補助対象経費としません。
 ※ 補助金の交付申請時に経費の支払いが完了しているものは、補助の対象外となります。
 ※ 補助対象期間内に引き落しの確認ができない支払い方法によるもの、補助対象事業の実施が個別に確認できない場合は補助対象と認められない場合があります。

【補助率及び補助限度額】
・補助対象経費(※1)の3分の1の額と、次に掲げる電気自動車等の区分に応じて定める額のいずれか少ない方の額(※2)
・補助限度額 電気自動車 50万円
   プラグインハイブリッド 25万円

 ※1.国、県又は公的団体から助成等を受けているときは、当該補助対象経費から当該助成等の額を控除した額となります。
 ※2.補助金額の算出において1,000円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた額が補助額となります。

問い合わせ先

〒799-0497
四国中央市三島宮川4丁目6番55号
四国中央市役所 経済部産業支援課
Tel:0896-28-6186 Fax:0896-28-6242

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