知的財産権取得事業費補助金
令和6年度
中小企業者における新たな開発、事業創出等を促進するとともに、技術力の高度化及び競争力の強化を図るため知的財産権の取得をしようとする事業者を支援するため、その経費の一部を補助します。
対象者
市内に本店が所在し、事業活動を行っている中小企業者(市内に住所を有する個人事業主も含みます。)
支援内容
◆補助対象事業
先行技術調査等を行った知的財産権の取得のための出願(国外への出願を含む。)及び当該出願後に行う知的財産権の取得に係る事業(ただし、知的財産権取得のための出願の出願日の翌日から2年以内に補助金申請があったものに限る。)
◆補助対象経費
一の知的財産権に係る出願から取得までの経費が対象になります。
・知的財産権取得のための出願に係る出願料
・出願審査請求料
・実用新案技術評価請求料
・知的財産権の取得のための書面手続きに係る電子化手数料
・特許料、実用新案登録料、意匠登録料及び商標登録料
・外国出願に係る手数料及び翻訳料
・知的財産権取得のための出願及び当該取得に係る手続きを弁理士又は弁護士に委託した場合にあっては、委託料
【補助対象外経費】
・補助対象経費に係る消費税及び地方消費税
・補助対象経費が、国、愛媛県及びその他機関の補助対象となっている場合は、当該補助等の額
補助率 : 補助対象経費の2分の1(1,000円未満の端数切捨て)
※他の同種の補助金等の交付を受けている場合は、補助対象経費から当該補助金等の額を控除して得た額に2分の1を乗じて得た額
補助限度額 : 20万円
対象期間
知的財産権取得のための出願の出願日の翌日から2年以内の補助金申請が対象です。
問い合わせ先
〒799-0497 四国中央市三島宮川4丁目6番55号
四国中央市 経済部 産業支援課
Tel:0896-28-6186 Fax:0896-28-6242