特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)
デジタル・グリーン分野(以下、成長分野等)の業務に従事させる事業主が、就職困難者(障害者、高齢者、母子家庭の母、就職氷河期世代など)を継続して雇用する労働者として雇い入れ、職場定着に取り組む場合に、特定求職者雇用開発助成金の他のコースより高額の助成金を支給します。
対象者
概要
(1)と(2)の2つの助成メニューがあります。
●助成メニュー(1)【成長分野】(令和4年4月〜)
高年齢者や障害者等の就職困難者を、ハローワーク等の紹介により雇い入れて、「成長分野の業務」(※)に従事させ、人材育成や職場定着に取り組む場合に、特定求職者雇用開発助成金の他のコースより高額の助成金を支給します。
【成長分野の業務】
次のアとイが該当します。
ア 「情報処理・通信技術者」または「その他の技術の職業」(データサイエンティストに限る)に該当する業務
イ 「研究・技術の職業」に該当する業務(脱炭素・低炭素化などに関するものに限る)
●助成メニュー(2)【人材育成】(令和4年12月〜)
未経験の就職困難者を、ハローワーク等の紹介により雇い入れて、人材開発支援助成金による人材育成を行い、賃上げを行った場合に、特定求職者雇用開発助成金の他のコースより高額の助成金を支給します。
主な支給要件
本助成金を受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
助成メニュー(1)(2)共通
以下の対象労働者種別に応じた特定求職者雇用開発助成金の他のコースの支給要件をすべて満たすこと
※生涯現役コース及び被災者雇用開発コースについては、対象労働者の雇入れ日が令和5年3月31日までの場合は支給対象となります。
対象労働者種別・対応するコース
・障害者、60歳以上の者、母子家庭の母等 等:特定就職困難者コース
・発達障害者、難治性疾患患者:発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
・就職氷河期世代の者:就職氷河期世代安定雇用実現コース
・生活保護受給者、生活困窮者:生活保護受給者等雇用開発コース
助成メニュー(1)【成長分野】の場合
1. 対象労働者を、「成長分野等の業務」に従事させること
2. 対象労働者に対して、雇用管理改善または職業能力開発にかかる取組を行うこと
3. 1.及び2.に関すること等について記載した実施結果報告書を提出すること
助成メニュー(2)【人材育成】の場合
1. 対象労働者が就労の経験のない職業に就くことを希望する者であること
2. 対象労働者を支給要領に定める人材開発支援助成金を活用した訓練を行い、当該訓練と関連した業務に従事させること
3. 毎月決まって支払われる賃金(※)を雇入れ日から3年以内に、雇入れの日(試用期間がある場合は本採用後の日)の賃金と比べて5%以上引上げられていること
(※)就業規則などによってあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって支給された現金給与額のこと。「年間賞与」や「超過労働給与額(時間外手当など)」、「職務非関連の賃金(住宅手当、家族手当、通勤手当など)」は除く。
●また、上記のほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの支給要件がありますので、詳しくは「パンフレット」や「お問い合わせ先」までご確認ください。
支援内容
支給額
本助成金の支給額は、対象労働者種別と企業規模に応じて1人あたり下記のとおりです。
なお、(1)と(2)の助成メニュー共通の支給額です。
対象労働者
・短時間労働者以外の者
[1]高年齢者(60歳以上)、母子家庭の母等、就職氷河期世代の者、生活保護受給者等 等
支給額:90万円(75万円)
助成対象期間:1年(1年)
支給対象期ごとの支給額:45万円 × 2期(37.5万円 × 2期)
[2]身体・知的障害者、発達障害者、難治性疾患患者
支給額:180万円(75万円)
助成対象期間:2年(1年)
支給対象期ごとの支給額:45万円 × 4期(37.5万円 × 2期)
[3]重度障害者等(※1)
支給額:360万円(150万円)
助成対象期間:3年(1年6か月)
支給対象期ごとの支給額:60万円 × 6期(50万円× 3期)
・短時間労働者(※2)
[4]高年齢者(60歳以上)、母子家庭の母等、生活保護受給者等 等
支給額:60万円(45万円)
助成対象期間:1年(1年)
支給対象期ごとの支給額:30万円 × 2期(22.5万円 × 2期)
[5]障害者、発達障害者、難治性疾患患者
支給額:120万円(45万円)
助成対象期間:2年(1年)
支給対象期ごとの支給額:30万円 × 4期(22.5万円 × 2期)
注;( )内は中小企業事業主以外に対する支給額および助成対象期間です。
※1「重度障害者等」とは、重度の身体・知的障害者、45歳以上の身体・知的障害者及び精神障害者をいいます。
※2「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者をいいます。
ただし、支給対象期ごとの支給額は、支給対象期に対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とします。
雇入れ事業主が、対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、支給対象期について対象労働者に対して支払った賃金に次の助成率を乗じた額(表の支給対象期ごとの支給額を上限とする)となります。
・対象労働者が重度障害者等以外の者の場合 1/2(中小企業事業主以外3/8)
・対象労働者が重度障害者等の場合 3/4(中小企業事業主以外1/2)
問い合わせ先
最寄りの
労働局
ハローワーク
支給申請窓口