能登半島地震に伴う人材確保等支援助成金(作業員宿舎等設置助成コース(建設分野))

令和6年

能登半島地震の被害が甚大な地域は主要都市から離れており、復旧・復興にあたり、建設需要が増大していく中で、厚生労働省では建設労働者を確保しようとする中小建設事業主が工事現場で作業員宿舎等を賃借する場合の費用について、人材確保等支援助成金作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)により支援します。

エリア
全国
機関
厚生労働省
種別
補助金・助成金
分野
その他雇用・人材
業種
建設・不動産業
対象
中小企業者小規模事業者NPO法人その他
支援規模
100万〜500万円未満
URL
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38156.html

対象者

○ 中小建設事業主が能登半島地震の被災地(石川県)に所在し、令和6年1月1日以降に開始する工事現場において、①作業員宿舎、②賃貸住宅、③作業員施設の賃借を行う場合に、対象費用を助成する。(公共工事は原則対象外)

主な要件
①作業員宿舎
・建設労働者2人以上が共同生活を営むことができるもの
・設置基準に該当すること
②賃貸住宅
・直前の住居から賃貸住宅までの距離が60km以上であること
・ハローワーク又は民間職業紹介事業者等の紹介により採用した者であること
③作業員施設
・建設工事が行われる場所に設けられ、移動が可能であること
・施設区分ごとの設置基準に該当すること

支援内容

①作業員宿舎:2人以上の建設労働者が居住する作業員宿舎を賃借する場合 :建設労働者1人 25万円
 従来は、有期事業ごとの作業員宿舎のみ助成対象としていたが、小規模な建設工事が多数発生することが予想されることを踏まえ、複数事業にかかる作業員宿舎も助成対象とする。
 その場合、当該作業員宿舎に居住する労働者の3/4以上が民間工事に従事していることを必要とする。
 また、民間工事に従事する労働者を基礎に、稼働日数を勘案して建設労働者の人数の規模を判定する。
②賃貸住宅:遠隔地より新たに採用するために住宅を賃借する場合 :賃借費用の2/3(1人3万円/月を上限)
③作業員施設:建設現場で快適で清潔な環境で仕事ができるための施設を賃借する場合:賃借費用の2/3

※ 一事業年度あたり上限200万円(①〜③あわせて)

問い合わせ先

職業安定局 建設・港湾対策室
室  長:島田 博和
室長補佐:村前 大輔
(代表電話)03(5253)1111(内線5804)
(直通電話)03(3502)6777

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