人材確保等支援助成金(作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)(作業員宿舎等経費助成))

建設事業主等に対する助成金

被災三県に所在する作業員宿舎、作業員施設、賃貸住宅を賃借した中小建設事業主に助成するものです。

エリア
全国
機関
厚生労働省
種別
補助金・助成金
分野
住宅雇用・人材
業種
建設・不動産業
対象
中小企業者小規模事業者その他個人事業主
支援規模
100万〜500万円未満
URL
https://www.esop.mhlw.go.jp/subsidy-course/a0i5i000000ZeI7AAK/view

対象者

以下のいずれにも該当する建設事業主
・中小建設事業主
・雇用管理責任者の選任
・対象事業の実施に関する計画を策定し、その計画に従って事業を実施

支援内容

対象事業
被災三県(岩手県、宮城県、福島県)に所在する工事現場において、
①作業員宿舎、②賃貸住宅、③作業員施設の賃借を行う。

①作業員宿舎の賃借
助成の対象となる経費
助成の対象となる賃借料に含まれるものは、次のものに限ります。
 作業員宿舎の本体に係る賃借料
 資機材の搬入に係る運搬費
 設置又は据え付け、組立に係る工事費
 設置基礎、付帯設備に係る工事費
 壁、床及び天井に接続し又は固定されたものに係る費用(賃借に限る)
助成対象月数、期間
 同一場所に設置された同一の作業員宿舎を賃借する場合の助成金の支給の対象となる月数は、助成金の支給の対象となった最初の日から起算して1か月以上18か月以下

②賃貸住宅の賃借
助成の対象となる経費
 助成の対象となる賃借料は賃貸住宅の本体に係る部分に限ります。
助成対象月数、期間
 同一の建設労働者に対する助成金の支給の対象となる月数は、助成金の支給の対象となった最初の日から起算して1か月以上12か月以下とします。
③作業員施設の賃借について
助成の対象となる経費
 助成の対象となる賃借料に含まれるものは、次のものに限ります。
(イ)作業員施設の本体に係る賃借料
(ロ)資機材の搬入に係る運搬費
(ハ)設置又は据え付け、組立に係る工事費
(ニ)設置基礎、付帯設備に係る工事費
(ホ)下表に掲げる作業員施設内の備え付けの備品費(賃借に限る)
助成対象月数、期間
 同一場所に設置された同一の作業員施設を賃借する場合の助成金の支給の対象となる月数は、助成金の支給の対象となった最初の日から起算して1か月以上18か月以下


助成額:支給対象費用の2/3
②賃貸住宅については、上限:3万円/月(1人最大1年間)
上限200万円(一事業年度あたり)

問い合わせ先

最寄りのハローワークまたは各都道府県労働局(職業安定部)

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