人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース(事業主団体経費助成))

建設事業主等に対する助成金 (経費助成)/(賃金助成)/(賃金向上助成・資格等手当助成)

雇用する建設労働者に有給で技能の向上のための実習を受講させた建設事業主または建設事業主団体に助成するものです。

エリア
全国
機関
厚生労働省
種別
補助金・助成金
分野
雇用・人材
業種
建設・不動産業
対象
中小企業者小規模事業者その他個人事業主
支援規模
500万〜1000万円未満
URL
https://www.esop.mhlw.go.jp/subsidy-course/a0i5i000000ZeIUAA0/view

対象者

受給できる建設事業主団体
次のイ又はロに該当する建設事業主団体
イ 技能実習を実施する次のすべての要件を満たす中小建設事業主団体
・ 団体の構成員のうち、建設事業主が50%以上占めていて、その建設事業主のうち中小建設事業主が3分の2以上を占めていること
・ 構成員である建設事業主の50%以上の者が雇用保険に加入していること
・ 技能実習の受講者のうち3分の2以上が、「Aの中小建設事業主」に雇用される建設労働者及び「Bの中小建設事業主」に雇用される建設労働者のうち勤務場所が「Aの事業所」であること
ロ 中小建設事業主団体以外の建設事業主団体が、女性建設労働者に技能実習を行う場合にあっては、建設事業主団体

支援内容

助成額
イ 中小建設事業主団体の場合:支給対象費用の 4/5
ロ 中小建設事業主団体以外の建設事業主団体が、構成員である建設事業主が雇用する女性建設労働者に技能実習を行う場合:支給対象費用の 2/3
※ 1つの技能実習について、1人あたり10万円を限度とします。
※ 支給上限額は500万円です。(支給申請日を基準とし、1事業年度(4/1〜3/31)。

<対象となる経費>
団体自ら実施する場合
 指導員謝金、指導員旅費、実習場所の借上料、建設機械の借上料、教材費、消耗品代等で技能実習に直接必要とする費用、委託費
所属する建設事業主団体等の実施する実習を受講させた場合
 受講料

算定の対象となる建設労働者、助成の対象となる技能実習等の詳細はWebサイトをご確認ください。

対象期間

計画届の届出:技能実習を実施しようとする日の3か月前から原則1週間前まで

問い合わせ先

最寄りのハローワークまたは各都道府県労働局(職業安定部)

受給金額が知りたいときは無料診断 疑問を解消したいときは無料相談