キャリアアップ助成金(賞与・退職金制度導入コース)

有期雇用労働者等(短時間労働者、派遣労働者、無期雇用労働者を含む)に関して、賞与もしくは退職金制度またはその両方を導入した事業主に助成するものです。

対象者

対象となる事業主(キャリアアップ助成金共通)
①雇用保険適用事業所の事業主
②雇用保険適用事業所ごとに,キャリアアップ管理者を置いている事業主
※キャリアアップ管理者は,複数の事業所および労働者代表との兼任はできません.
③雇用保険適用事業所ごとに,対象労働者に係るキャリアアップ計画を作成し,管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主
④実施するコースの対象労働者の労働条件,勤務状況および賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備し,賃金の算出方法を明らかにすることができる事業主
⑤キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主

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支援内容

1 支給額(1事業所当たりの加算額)
中小企業
 賞与又は退職金制度を導入:400,000円
 賞与又は退職金制度を同時に導入:568,000円
大企業
 賞与又は退職金制度を導入:300,000円
 賞与又は退職金制度を同時に導入:426,000円
※1事業所あたり1回のみ
※ 過去に「旧諸手当制度共通化コース」および「旧諸手当制度等共通化コース」の助成金の支給を受けている場合は,本コースの支給対象外となります.(健康診断制度を新た
に設け実施した場合の助成のみを受けている場合を除く. _)

2 対象となる労働者(次のすべてに該当する労働者が対象です.)
①賞与もしくは退職金制度またはその両方を新たに設けた日(制度施行日.以下「新設
日」という.)の前日から起算して3ケ月以上前の日から新設日以降6ケ月以上の期間
(新設日以降について勤務をした日数が11日未満の月は除く.ただし,有給休暇等の労
働対価が全額支給された日は出勤日と見なす.)継続して,支給対象事業主に雇用され
ている有期雇用労働者等
②賞与もしくは退職金制度またはその両方を新たに設け,初回の賞与支給または退職金の
積立てをした日以降の6ケ月間,当該対象適用事業所において,雇用保険被保険者であ
ること
③賞与もしくは退職金制度またはその両方を新たに設け適用した事業所の事業主または取
締役の3親等以内の親族以外の者
④ 支給申請日において離職していない者

3 対象となる事業主 (次のすべてに該当する労働者が対象です.)
①就業規則または労働協約の定めるところにより,その雇用するすべての有期雇用労働者等に関して,賞与もしくは退職金制度またはその両方を新たに設けた事業主であること
②①の制度に基づき,対象労働者1人当たり次に掲げる(a)もしくは(b)またはその両方に該当する事業主
(a)賞与については,6ケ月分相当として50,000円以上支給した事業主
(b)退職金については,1ケ月分相当として3,000円以上を6ケ月分または6ケ月分相当として18,000円以上積立てした事業主であること
③ ①の制度をすべての有期雇用労働者等に適用させた事業主であること
④ ①の制度を初回の賞与の支給または退職金の積立て後6ケ月以上運用している事業主であること

①の制度の適用を受けるすべての有期雇用労働者等について,適用前と比べて基本給および定額で支給されている諸手当を減額していない事業主であること
⑥ 支給申請日において賞与もしくは退職金制度またはその両方を継続して運用している事業主であること
⑦②(b)の適用を受ける場合にあっては,支給決定後に積立金等が確認できる書類を提出することに同意している事業主であること

問い合わせ先

最寄りのハローワークまたは各都道府県労働局

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